あなたは防火対象物点検で行っている点検内容を知っていますか?あまり聞きなれない点検ですが私達の安全を守るためにも非常に大切な点検です!

この点検では火災を予防し、万一火災が起きた場合にでも巻き込まれないような準備を定期的に行ないます。

人々の安全にも関わるものなので経験が豊富な有資格者による定期点検が必要です。また点検や報告義務を怠ることで「30万円以下の罰金や懲役」などの罰則を受けることになりかねません。そのようなことにならないためにも点検内容を理解しておく必要があります。

そこでこの記事では創業59年のノウハウを元に防火対象物点検の内容を丁寧に解説していきます。

読み終えていただければ点検の内容について理解できるようになります。安心・安全のためにぜひご参考にしてください。


1.防火対象物定期点検報告とは

防火対象物点検とは、平成13年9月新宿区歌舞伎町ビルでの悲惨な火災事故が起こったことをきっかけとして、今後このような事故を起こさないよう火災防止を目的として新設された制度です。

平成14年4月に消防法を改正し、平成15年10月に施行されました。

この制度改正により火災を早期に発見するため自動火災報知設備の設置義務は従来に比べ小規模ビルにまで拡大され、機器の設置基準も強化されました。またビルオーナー等の所有者の管理責任もより重たくなり、また防火管理の意識を高めるきっかけにもつながることとなりました。

防火対象物点検が必要な防火対象物を確認してください。

引用元:winwinさんがアップロード

防火設備と防災設備の違い、そして防火対象物の範囲については「防災設備とは?その種類や設置基準、法で定められた点検義務を全解説」で解説しているのでぜひ参考にしてください。

1-1.点検を行う回数と報告義務

管理権限者は資格者に防火対象物点検と結果報告を年1回行わせる必要があります

点検を行った後、報告書を作成し、管轄の消防署(消防長又は消防署長)に報告しなければならないことになっています。(消防法第8条の221項)

管理権限者とは

  • 管理権原者とは、一般的に建物の所有者や管理者、あるいはテナントとして事務所等を賃借しているものがこれに当たります。しかし規模の大きなビルによくあるケースとして建物を使用する者と管理する者が分かれている場合や所有者が管理者に対して実質的な影響力を及ぼしていない場合は、管理者が管理権原者に該当します。所有者や管理者は共有部の、事務所等を賃借しているものは専有部の防火対象物点検を行う義務があります

1-2.点検に必要な資格

防火対象物点検は防火対象物点検資格者が点検を行わなければなりません。

消防法令や火災予防等に関して専門的な知識を持つ防火対象物点検資格者が、建物の状況、消防計画、防火管理の実施等の現状を踏まえ総合的に点検を行います。

また防火対象物の複雑化に伴って、防火管理の法令も定期的に改正されていきます。これらの法令改正を常に把握し対応するために、防火対象物点検資格者には5年毎の再講習が義務づけられています。

1-3.点検を怠った場合の罰則について

防火対象物点検を定期的に行わないものへの違反是正は徹底しています。具体的には

  • 消防署による立入検査には時間の指定・制限を設けないこと。
  • 違反時の措置や命令を発動した場合には公表すること。
  • 違反したことにより建物の使用を停止する命令を出すこと。
  • 刑事告発などの積極的発動によって違反の是正を徹底することなど多くの方法をとっています。

また違反した場合の罰則も強化を行いました。違反者の罰則は

  • 「懲役1年以下・罰金50万円以下」から「懲役3年以下・罰金300万円以下」に引上げられました。
  • 法人の罰則も、従来の「罰金50万円以下」から「罰金1億円以下」に引上げられました。

1-4.点検を行った場合の優遇措置

1-4-1.防火基準点検済証

防火対象物点検が必要な建物で年1回の点検後に消防署へ報告を行い点検内容に適合した場合(報告書副本が戻って来たのち)は、建物の入り口等見やすいところに防火基準点検済証を掲示して下さい。

これは消防法令に係る点検基準に適合しているこ とを示し建物の利用者に点検基準に適していて安心して利用できることを情報提供するものです。


引用元:日本消防設備安全センター

1-4-2.防火優良認定証

防火対象物点検が必要な建物で、3年間基準に適合し消防法令の違反がない場合は、消防署に防火優良認定を申請することができます。

消防長又は消防署長の審査を経て、点検や報告の義務を免除する防火対象物として認定する特例認定を受けることができます。

認定を受けると防火優良認定証を掲示することができます。また防火対象物点検及び報告は3年間免除されます

特例認定を受けるための主な要件

  • 防火対象物の管理を開始してから3年以上経過していること
  • 過去3年以内に消防法令に違反したことがないこと
  • 防火管理者の選任届や消防計画の届出がされていること
  • 消火訓練及び避難訓練を年2回以上行う旨を消防機関に通報した上で実施していること
  • 消防設備等点検報告書を提出していること

また逆に

特例認定の失効要件

  • 認定を受けてから3年が経過したとき(但し、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます)
  • 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき
  • 消防法令に違反した場合

引用元:日本消防設備安全センター


2.防火対象物点検の内容について

防火対象物点検の具体的な点検内容

  • 防火管理者を選任しているか
  • 消防計画書を提出しているか
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
  • 消防法令の基準による消防設備が設置されているか

上記の他に書類面や避難経路の確認に重点を置いて検査を行います。

検査を行うべき防火対象物の場合は消防設備点検と防火対象物点検のいずれも行わなければなりません。消防設備点検が非常時に正常に作動するかの維持管理を目的とした点検である反面、防火対象物点検は防火管理の状況や避難経路の確認、消防設備の設置等火災予防を目的とした点検です。

消防設備点検がハード面というなら、防火対象物点検はソフト面の点検ともいえます。

 


3.防火対象物点検は専門会社に任せるべきか

わたしたちは専門会社に任せるべきだと考えています。

防火対象物点検は防火対象物資格者が行うこととなっています。資格は講習会受講で取得することができますが、この点検が新設されたきっかけを考えますと講習会社で得た知識でただ通り一遍の点検を行うのではなく定期的に行われる法改正を理解し対応すること、また不具合があった時にどう変更すれば法令に遵守できるかの判断も行なう必要があります。

そのためにも経験や知識のある信頼できる専門会社に委託することをお勧め致します。

専門会社の詳しい選び方は「信頼できるビル管理会社を見極める方法と全国のおすすめ管理会社6選」でも解説していますのでぜひご一読ください。

3-1.専門会社へ委託する場合の注意点

防火対象物点検は、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等、火災予防にかかる内容も含めて総合的に点検を行います。そのため消防法令にも精通し、経験豊富な専門会社に委託することとお勧め致します。

  • この会社は本当に法令に基づききちんと点検を行ってくれるのか?HPや会社案内だけではわからないことも多々あるかと思います。安心して任せる会社を選んでいただきたいと思います。専門会社選定の一つの目安として経験が必要な点検のためノウハウがある程度蓄積していると考えられる創業10年以上の会社を選定しましょう
  • また点検を依頼した専門会社には定期的な法改正時の対応も含め長くアドバイザー的な役割も担ってほしいと考えます。個人事業主のような少人数の会社では価格は安価ですが反面、倒産したり連絡が取れなくなるようなケースも多く不安です。長く付き合える専門会社の目安として20人以上の従業員がいる会社を選定することをお勧め致します。

3-2.防火対象物点検の費用

点検費は会社により大きく差があります。ここでは費用の目安として当社の価格表を掲載します。点検会社を決めるための参考にしてください。

防火対象物点検価格表(事務所ビルの場合)

テナント(事務所<非特定用途>) 共用部
面積 価格 延床面積 価格
~150㎡ 20,000円 ~1,000㎡ 30,000円
~300㎡ 25,000円 ~1,500㎡ 40,000円
~450㎡ 30,000円 ~2,000㎡ 50,000円
~600㎡ 35,000円 ~2,500㎡ 60,000円
601㎡~ 別途見積 2,501㎡~ 別途見積

※価格には防火対象物点検・報告書作成・消防署への提出代行まで含まれています。
※テナントが店舗等(特定用途)の場合は別途費用となります。
※事務所ビル以外の用途の場合が別途費用となります。
※上記価格は東京都23区内の場合の価格です。その他エリアの場合は別途費用が発生致します。
※消防設備点検との同時依頼の場合は割引き対象となります。


4.まとめ

防火対象物点検は火災事故をきっかけとして行われることとなりました。

点検実施と消防署への報告は年1回行うことが必要です。点検を行うことができるのは防火対象物点検資格者です。点検を怠ると罰金や懲役などの罰則があります。

なによりも防火対象物点検は私たちの安全を守るために行う点検です。人々が安心して建物を利用するためにも防火対象物点検を定期的に行って下さい。

一定規模以上の建物では消防法に基づく消防設備点検を実施する必要があります。当ブログ「いざという時に備える消防設備点検!内容と費用の簡単ポイント解説」では消防設備点検を分かりやすく解説しています。参考にして下さい。

創業以来60年の実績がある東和総合サービスで「安全と信頼の設備管理」を手に入れませんか?

「管理費が高い」「作業の質が低い」「対応や連絡が遅い」とお悩みではございませんか?昭和34年創業の弊社はビル管理のパイオニアならではの「安全と信頼の設備管理」をお届けすることができます。具体的には下記の検査・点検が可能です。

  • 消防設備点検(防火対象物点検)
  • 建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査
  • 巡回設備点検
  • 常駐設備員
  • 24時間の設備緊急対応
  • その他設備点検全般

設備管理業務は設備トラブルが起きないよう維持管理することが大切で、建物を利用する人々の安全を守る重要な業務です。ビル管理業界の草創期に創業し半世紀の間蓄積したノウハウでお客様のお悩みを解決できるよう全力で取り組んでまいります。

    お問い合わせフォーム

    あらゆるご依頼を喜んでお手伝いさせていただきます。
    お見積もりに関することなら何でもお気軽にお問い合わせください。
    ※担当者より2営業日以内にお返事差し上げます。

    建物の所在地必須

    ご担当者名必須

    会社名
    (法人のみ)

    Eメールアドレス必須

    ご記入欄

    コメント

    設備管理のご相談はこちらから
    03-6261-3358 06-6563-9690 詳しい内容を見てみる
    設備管理のご相談はこちらから