建築設備定期検査を初めて行うときに必要な資格があるのか?ご存じない方は多いと思います。
建築設備定期検査は建築基準法に基づく法定検査であり検査を行うに当たり資格が必要となります。
この検査の目的は建物の安全を維持するためで専門家によるチェック・改善が必要となってきます。そこで今回は建築設備定期検査を行うためには必須である資格に焦点をおいてわかりやすくポイント解説を行いました。
これからの安全維持のためにお読みください。
1.建築設備定期検査を行うために必要な資格
建築設備定期検査は建築基準法12条※により、一級建築士、二級建築士、そして建築設備検査員によって検査を行うことと定められています。(これを「12条点検」と呼びます。)
建築設備定期検査を検査会社に依頼する場合は法律でで定められた有資格者が行うのか確認をしてほしいと思います。それではそれぞれの資格を順番に見ていきましょう。
※建築基準法12条1項
所有者又は管理者は建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
1-1.一級建築士
一級建築士は、国土交通大臣の試験に合格して初めて免許を受けることができます。
主たる業務として一定規模以上の構造物の設計や工事監理等の業務を行うことができるものです。さらに建築基準法によって建築設備定期検査も行うことができます。
1-2.二級建築士
二級建築士は、都道府県知事の試験に合格して初めて免許を受けることができます。
主たる業務として一定規模以下の設計・工事監理等の業務を行うことができるものです。さらには建築基準法によって建築設備定期検査も行うことができます。
1-3.建築設備検査員
建築設備検査員とは一定の条件を満たしたものが国土交通大臣の登録を受けた機関(東京都では、一般財団法人日本建築設備・昇降機センター)が実施する「登録建築設備検査員講習」を受講することができ、修了考査に合格した後に建築設備検査員資格者証の交付を受けることができます。
「建築設備検査員資格者証」が届きましたら建築設備定期検査を行うことができます。
建築基準法では建築設備定期検査・定期点検を行うための専門家として建築設備検査員資格を設けています。講習会を受講できる条件は次の通りとなります。
“「登録建築設備検査員講習」の受講資格について”
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【申込み区分Ⅰ】全課程を修了し、建築設備検査員となる場合
次の(1)~(9)までのいずれかに該当する方
- (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して2年以上の実務の経験を有する者
- (2)学校教育法による短期大学において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、建築設備に関して3年以上の実務の経験を有する者
- (3)(2)に該当する者を除き、短期大学又は学校教育法による高等専門学校において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して4年以上の実務の経験を有する者
- (4)学校教育法による高等学校又は中等教育学校(修業年限6年)において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して7年以上の実務の経験を有する者
- (5)建築設備に関して11年以上の実務の経験を有する者
- (6)建築行政(建築設備に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者(特定行政庁職員)
- (7)前各号と同等以上の知識及び経験を有する者(外国の大学等)
- (8)一級建築士又は二級建築士の資格を有する者
- (9)建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士の資格を有する者(全科目の受講を希望する場合)
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【申込み区分Ⅱ】建築設備士の資格を有する方で、講習科目の一部免除を希望する場合
建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士の資格を有する者で、講習科目の一部を免除する場合
2.資格者が科せられる罰則
2-1.一級・二級建築士
建築士は、建築設備定期検査報告業務で報酬を得る場合は、都道府県への建築士事務所登録が必要となり、建築士法の罰則規定の適用を受けることとなります。
建築士法違反の懲戒事由は、その違反行為の内容に応じて、文書注意、戒告、業務停止、免許停止の4つの処分があります。
しかしながら定期報告において、建築士が処分されたというケースはまだ聞きませんが、火災事故に対する対応が厳格化の傾向であり、今後はいい加減な検査内容や虚偽報告をした場合は処分される可能性も十分に考えられます。
2-2.建築設備検査員
この資格者に対する罰則規定がありませんでした。
検査員が検査で手加減した場合や虚偽報告を行った場合でも法的に罰することはできませんでした。そのため平成28年6月施行の法改正により罰則規定が設けられ、また、国が資格者を監督する形で国土交通省への登録制となりました。
これに伴い監督を強化し、建築基準法に欠格事由や違反内容が明記され、違反行為があれば資格者証の返納を命じられるようになりました。(この返納命令に応じなかった場合には30万円以下の過料が科されます)
「調査等に関して不誠実な行為をした時などの資格者証の返納命令」とあり、どういった場合に、どの程度の悪質さで処分されるのかは、現時点で事例がないのでわかりませんが、今後注目したいところです。
火災事故等を防止するため、被害を最小に抑えるために検査の厳格化が進んでいます。
3.まとめ
建築設備定期検査は1級建築士、2級建築士、建築設備検査員の有資格者が行うことになっています。
一級建築士は試験に合格し国土交通大臣より、二級建築士は都道府県知事よりそれぞれ免許を受けること、建築設備検査員は資格を満たしているものが講習を修了し交付を受けることができます。
平成28年より虚為の報告に対して罰則規定も設けられ建物の安全を守るために定期報告に対し厳格な対応を行うようになってきました。
「建築設備定期検査」の内容についてもっと知りたい方は当ブログ「建築設備定期検査|設備異常から守るために知っておきたい内容と費用」を是非お読みください。
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