消火器の点検はしなくてもいい?誰でもできる?と思ってはいませんか?

この消火器は火災が起きる前の初期消火活動に非常に効果を発揮する重要な設備です。
非常時に使い安全にも関わるものなので有資格者による定期点検が必要です。
また消火器の点検を行ったことの報告義務を怠ることで「30万円以下の罰金」を支払うことになりかねません。

そこでこの記事では20年の経験がある私の知見をもとに消火器点検の内容を丁寧に解説していきます。

読み終えていただければ消火器点検の大切さや内容について理解し、適切な維持のための有効な方法がわかるようになります。安心・安全のためにぜひご参考にしてください。


1.消火器の点検について

消火器は消防法において設置が義務づけられています。特に防火対象物では「消火器の点検と報告」が義務づけられています。人々の安全を守る大切な設備ですので専門業者への依頼をおすすめします。

消火器は普段は使用されずに、火災が発生した時に突発的に使用されるものですので、いつ火災が発生してもいいように定期的に点検を行い緊急時に十分に機能が発揮できるように維持管理しておかなければなりません。

1-1.消防法により義務付けられていること  

消火器の設置しなければならない建物は法令で細かく定められています。設置しなければならない建物の一覧表を確認してください。

その内、防火対象物では有資格者が点検を行い、その他の建物は有資格者以外でも点検できることとなっています。

有資格者が点検を行わなければならない防火対象物は一覧表で確認してください。
消火器の点検は消防法17条3の3に6ケ月に1回以上行わなければならないと定められています。一般的には年2回の点検を行っています。

点検後、報告書を作成し、防火対象物の関係者は点検の結果を消防法施行規則第36条の6に定められた期間ごとに消防署(消防長又は消防署長)に報告しなければなりません建物ごとの提出期間は一覧表を確認してください。

報告を行わない、又は虚為の報告を行ったものは30万円以下の罰金または拘留になりますのでご注意ください。

1-2.有資格者による点検が必要

消火器を含めた消防用設備については、消防法施行令36条で定められた防火対象物では乙種第6類消防設備士又は第一種消防設備点検資格者の有資格者が点検を行うこととなっています。

消火器点検は人々の安全を守る重要な設備の点検を行うため、資格を持っているだけではなく法令の順守や改正にも対応でき経験の豊富な点検会社に依頼することをおすすめします。


2.消火器点検の費用

消火器点検を点検会社に依頼するためには年2回の点検費用がかかります。

消火器点検を依頼する場合、消火器だけでなく感知器や避難器具・誘導灯といった消防用設備をまとめて点検してもらうことが多いものです。点検費用は相場というものがあまりないため会社により大きく変動します。見積書の内訳も会社により大きく違いがあるため見積書を取った後、追加費用が発生するか確認することが必要です。

追加費用でよくあるのは点検前の「お知らせ」の配布や報告書作成後の消防署への提出等です。これらは資格がなくてもできることですので経費削減のためにご自身で行うことをおすすめします。

また点検時に設備の不具合があった場合は速やかに改修工事を行ってください。万一、火災があった場合、正常に作動しない場合は悲惨な事故につながります。

ここでは点検費用の目安として当社の価格表を掲載します。弊社では建物の規模で点検費を決めています(中規模・大規模な建物は別途見積となります)。点検会社を決めるための参考にしてください。

<基本料金 ※点検、報告書作成費用>  
延床面積 ビル・老人保健施設等 共同住宅
~1,000㎡未満 35,000円 30,000円
~2,000㎡未満 40,000円 35,000円
2,001㎡~ 別途見積り 別途見積り

※上記費用の標準設備は消火器・誘導灯・避難器具・連結送水管・自動火災報知器とし
 上記以外の設備がある場合は別途費用が発生します。
※消防設備点検では1日で完了とし、予備日は設けないものとします。
 (点検に複数日かかる大規模物件は除きます)
※上記費用には点検費・報告書作成費用が含まれています。
※上記費用に東京都23区内、および大阪市内の場合です。他エリアの場合は別途エリア外費用が       
 発生します。
※作業車の駐車場の確保をお願いいたします。駐車場がない場合は別途駐車場代が必要です。
※消防署への提出代行を行う場合は別途費用が必要です。
※点検前の「点検のお知らせ」等の貼り紙、投函を行う場合は別途費用が必要です。


3.消火器の点検内容

消火器の点検は本体容器、安全栓、押し金具及びレバーなどの操作装置、キャップ、ホースなど多岐に渡っています。

消火器の種類には加圧式と蓄圧式の2種類がありますが現在、蓄圧式が主流となっているためここでは蓄圧式消火器を前提に説明していきます。

3-1.6ケ月に1回以上行わなければならない消火器の点検

  引用 元:消防防災博物館   

 3-1-1.本体容器

目視により消火薬剤の漏れ、変形、損傷、著しい腐食がないか確認を行ないます。特にサビが層状に剥離するように腐食しているものやあばた状の孔食を起こしているものは危険ですので速やかに廃棄処分してください。

3-1-2.安全栓の封

目視により損傷や脱落がないか確実に取り付けられている確認を行ないます。特に封印シール、封ロックは破れ、剥離、はずれたものはすでに使用された恐れがありますのでそのまま放置せず点検会社に確認して下さい。

3-1-3.安全栓

目視により安全栓がはずれていないか、操作に支障がある変形や損傷がないか確認を行ないます。特に安全栓がレバーを立てた状態で確実にセットされているか注意して確認します。

 引用元:話のネタに使える

3-1-4.押し金具及びレバーなどの安全装置

目視により変形や損傷がなく確実にセットされていることを確認します。特に上下のレバーの内側部分にサビ、腐食及び変形がないかを入念にチェックしていきます。

3-1-5.キャップ

目視や手で締め付けにより強度上支障のる変形や損傷などがないか、容器に緊結されていることを確認します。特にネジ山のずれやゆるみなどは手で締め付けながら入念に確認します。

3-1-6.ホース

目視や手での締め付けにより変形・損傷・老朽化がなく内部に詰りがない事、内部に緊結されていることを確認します。消火剤の漏れや固化によるつまりがある場合は内部点検を行い消火薬剤量を点検します。

3-1-7.ノズル、ホーン及びノズル栓

目視や締め付けにより変形・損傷・老朽化がなく内部に詰りがないか、ホースに緊結されているか、ノズル栓がはずれていないか確認します。

3-1-8.指示圧力計

目視により変形・損傷がないか、指示圧力値が緑色範囲にあるか確認します。特に指示圧力値が緑色範囲外の場合は消火薬剤量や指示圧力計の点検を行います。

3-1-9.設置場所

通行や避難に支障がなく、消火薬剤が凍結や変質する恐れが少ない場所で万一使用する場合は容易に持ち出すことができる場所に消火器を設置します

3-1-10.設置間隔

建物のあらゆる部分から消火器までの歩行距離が20m以内になりかつ各階ごとに設置します。

3-1-11.適応性

例えば天ぷら油の火災に備えて強化液消火器を設置するなど場所に適応する消火器を選定しているか確認します。

3-1-12.表示及び標識

地震などで消火器が転倒して破損したり消火薬剤が漏出したりすることを予防するために転倒を防止する消火器台など適当な措置を取られているかを確認します。

3-2.製造から5年経過後に行わなければならない消火器の点検

製造から5年を経過し、以後は毎年、消火器内部の点検及び機能の確認を行わなければなりません

この場合抜き取り方式により点検を行うことができます。この内部点検は製造後6年目より点検毎(年2回)に設置数量の10%ずつ点検を行っていきます。2回/年×5年で一巡するように点検を行います。詳細についてはメーカーHPを参照してください。

この点検は消火器を開け内部の薬剤を出さなければならないため危険を伴います。そのために点検には消防設備士乙6類の有資格者が行うこととなっています

引用元:消防設備って何?

3-2-1.本体容器

内部点検用の照明器具や反射鏡により著しい腐食や防錆材料の脱落がないことを確認します。

3-2-2.内筒、液面表示

目視により内筒、及び内筒ふた、内筒封板に変形・損傷・腐食・漏れがないか、液面表示が明確か確認します。

2-2-3.消火薬剤

消火器内の薬剤をそれぞれ外に出して変形・腐敗・沈殿物・汚れがないか、固化していないか、所定量あるかを確認します。

3-3.製造から10年経過後行わなければならない消火器の点検

 製造から10年を経過し、以後3年ごとに消火器の耐圧性能検査(水圧点検)が義務付けられました

この耐圧性能検査は、2011年より「古い消火器が原因の破裂事故」の対策として行われることとなりました。この点検は消火器に所定の水圧をかけキャップや本体容器に変形や損傷・漏水がないか確認します。

引用元:(株)マトイ

製造10年を目処に消火器の入買替えをおすすめします!

耐圧性能検査の費用は消火器を新たに購入するより割高になります(※粉末10型ABC消火器の場合)消火器の有効期限はおおむね8年~10年(※設計標準使用期限では10年、日本消火器工業会による耐用年数は8年)のため製造後10年を経過した消火器は安全面も考慮すると入替えをお勧め致します。


4.消火器点検は誰が行うべきか

消防法施行令36条で定められた防火対象物は、有資格者が消火器点検を行い、その他の建物は資格者でなくとも点検できることとなっています。

消火器を初めとした消防用設備は普段使用することはなく万一の時に、正常に機能するように管理しなければならないため重要な点検になります。資格があるだけで点検を行うことはペーパードライバーが車を運転するようなもので非常に危険を伴います。

正しく点検を行うだけでなく消防用設備が法令基準に従って維持管理できているかどうかの判断や法令改正で設備の更新をしなければならなくなった時に、改正内容を理解して対応すること、などそういったことも考える必要があります。

建物を利用する人々が安心して過ごすことができるようにするためにも経験が豊富な点検会社に検査を依頼することをお勧め致します。

点検会社の詳細な選び方は「信頼できるビル管理会社を見極める方法と全国のおすすめ管理会社6選」でも解説していますのでぜひご一読ください。


5.最後に

消火器の点検は法令点検で6ケ月に1回以上行う必要があります。消防法施行令36条で定められた防火対象物では有資格者が点検を行わなければなりません。

点検後、報告書を作成し、定期的に消防署(消防長又は消防署長)に報告しなければなりません。報告を行わないか、虚為の報告を行った場合は30万円以下の罰金または拘留になります。

製造から5年を経過すると消火器の内部や機能点検を行わなければなりません。製造から10年を経過すると消火器の耐圧性能検査(水圧点検)が義務付けられました。但し耐圧性能検査は費用が高いため耐用年数(10年)や安全を考慮した場合、消火器の交換をお勧めします。

消火器は私たちの一番身近な消防設備です。火災の際の初期消火活動では防止に威力を発揮します。大切な命を守るものである消火器が、いざという時に使用できるように定期的に点検を行いたいものです。

消火器を設置している一定規模以上の建物では消防法に基づく消防設備点検を実施する必要があります。当ブログ「いざという時に備える消防設備点検!内容と費用の簡単ポイント解説」では消防設備点検を分かりやすく解説しています。参考にして下さい。

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