防火設備定期検査の制度ができてまだ時間が経過していないため、資格のことをご存じない方は多いと思います。

防火設備定期検査は特定建築物定期調査から分かれた検査であり、建築基準法に基づく法定検査です。この検査の目的は万が一、火災が起きた時に防災設備が確実に機能するのか確認する検査であり専門家によるチェック・改善が必要となってきます。

そこで今回は防火設備定期検査を行うためには必須である資格に焦点をおいてわかりやすくポイント解説を行いました。これからの安全維持のためにお読みください。


1.防火設備定期検査を行うために必要な資格

防火設備定期検査は建築基準法12条※により、一級建築士二級建築士、そして防火設備検査員によって検査を行うことと定められています。防火設備定期検査を検査会社に依頼する場合は法律で定められた有資格者が行うのか確認をしてほしいと思います。

それではそれぞれの資格を順番に見ていきましょう。

※平成28年6月1日に施行された改正建築基準法により、国及び特定行政庁が指定した建築物の感知器連動で動く防火扉・防火シャッター等の防火設備は、所有者等が定期に一級・二級建築士または防火検査設備員に検査させてその結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。

1-1.一級建築士

一級建築士は、国土交通大臣の試験に合格して初めて免許を受けることができます。

主たる業務として一定規模以上の構造物の設計や工事監理等の業務を行うことができるものです。さらに建築基準法によって建築設備定期検査も行うことができます。

1-2.二級建築士

二級建築士は、都道府県知事の試験に合格して初めて免許を受けることができます。

主たる業務として一定規模以下の設計・工事監理等の業務を行うことができるものです。さらには建築基準法によって建築設備定期検査も行うことができます。

1-3.防火設備検査員

防火設備検査員とは一定の条件を満たしたものが国土交通大臣の登録を受けた機関(東京都では、一般財団法人日本建築防災協会)が実施する「登録防火設備検査員講習」を受講することができ、修了考査に合格した後に防火設備検査員資格者証の交付を受けることができます。

防火設備検査員資格者証」が届きましたら防火設備定期検査を行うことができます。

建築基準法では防火設備定期検査資格を設けています。講習会を受講できる条件は次の通りとなります。

“「登録防火設備検査員講習」の受講資格について”

  • 大学において建築学・機械工学・電気工学等に関する課程を卒業し、防火設備に関して2年以上の実務経験を有する者
  • 3年制短期大学(夜間を除く)において建築学、機械工学、電気工学等に関する課程を卒業し、防火設備に関して3年以上の実務経験を有する者
  • 2年制短期大学、高等専門学校において建築学、機械工学、電気工学等に関する課程を卒業し、防火設備に関して4年以上の実務経験を有する者
  • 高等学校等において建築学、機械工学、電気工学等に関する課程を卒業し、防火設備に関して7年以上の実務経験を有する者
  • 防火設備に関して11年以上の実務経験を有する者
  • 特定行政庁職員として建築行政(防火設備に関するものに限る。)に関して2年以上の実務経験を有する者
  • 消防吏員として火災予防業務に関して5年以上の実務経験を有する者
  • 消防設備点検資格者として感知器に関して5年以上の実務経験を有する者
  • 甲種消防設備士又は乙種消防設備士として感知器に関して5年以上の実務経験を有する者
  • 上記と同等以上の知識及び経験を有する者

2.資格者が科せられる罰則

2-1.一級・二級建築士

建築士は、建築設備定期検査報告業務で報酬を得る場合は、都道府県への建築士事務所登録が必要となり、建築士法の罰則規定の適用を受けることとなります。

建築士法違反の懲戒事由は、その違反行為の内容に応じて、文書注意、戒告、業務停止、免許停止の4つの処分があります。

しかしながら定期報告において、建築士が処分されたというケースはまだ聞きませんが、火災事故に対する対応が厳格化の傾向であり、今後はいい加減な検査内容や虚偽報告をした場合は処分される可能性も十分に考えられます。

2-2.防火設備検査員

この資格は平成28年6月1日に施行されたばかりの資格です。検査員が検査で手加減した場合や虚偽報告を行った場合でも法的に罰することはできませんでした。そのため平成28年6月施行の法改正により罰則規定が設けられ、

また、国が資格者を監督する形で国土交通省への登録制となりました。これに伴い監督を強化し、建築基準法に欠格事由や違反内容が明記され、違反行為があれば資格者証の返納を命じられるようになりました。(この返納命令に応じなかった場合には30万円以下の過料が科されます)

「調査等に関して不誠実な行為をした時などの資格者証の返納命令」とあり、どういった場合に、どの程度の悪質さで処分されるのかは、現時点で事例がないのでわかりませんが、今後注目したいところです。

火災事故等を防止するため、被害を最小に抑えるために検査の厳格化が進んでいます。


3.検査会社を選ぶポイント

建物によって防火設備の設置場所、設置数、種類は千差万別です。どのような建物でもこの専門的な検査を行うためには経験・知識が必要となってきます。ここでは安心してお任せできる検査会社を選ぶポイントを紹介します。

3-1.豊富な経験と実績がある会社を選ぶ

どのような設備が付いていてもしっかり対応するためには少なくとも年間200件以上の検査会社を選ぶことが検査をスムーズに、トラブルなく行うためには必須です。失敗しない選び方の一つです。

3-2.信用のある会社を選ぶ

ホームページやチラシだけ見ても責任をもって検査を行ってくれるかなかなか判断がつかないものです。よく当社にもお客様から「今まで小さな会社に任せていたが急に連絡が取れなくなって困っている」と相談があります。

長く継続して検査を依頼したい。連絡が取れにくいのは困る・・・このように困らないよう少なくとも社歴のある会社や10人以上の従業員がいる会社を選ぶことが重要です。

3-3.追加料金が必要ない会社を選ぶ

安心できる会社は常に明朗会計をします。あとで追加費用が必要では任せるのには不安です。見積金額以外には費用は発生しない会社を選びたいものです。見積もりを受け取った時には必ず見積書以外の費用が必要か確認することが重要です。

検査会社探しに迷われる方は当ブログを運営している東和総合サービスにご相談下さい!
自社で有資格者を雇用しているため再委託する場合の中間マージンが発生しないため安価に検査を行えます。

また検査を行っても設備に不具合があった場合は改修工事も行う必要があります。しかしながら検査は行っているが工事はできない検査会社もあるのが現状です。最初から最後まで安価に一貫したサービスが提供可能です


4.まとめ

防火設備定期検査は1級建築士、2級建築士、防火設備検査員の有資格者が行うことになっています。

一級建築士は試験に合格し国土交通大臣より、二級建築士は都道府県知事よりそれぞれ免許を受けること、防火設備検査員は資格を満たしているものが講習を修了し交付を受けることができます。

平成28年より虚為の報告に対して罰則規定も設けられ建物の安全を守るために定期報告に対し厳格な対応を行うようになってきました。

「防火設備定期検査」の内容についてもっと知りたい方は当ブログ「防火設備定期検査|火災から守るため最低限知ってほしい内容と費用を是非お読みください。

 

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