ビルなどの建物で地震が起きたらエレベーターが止まってしまいますね。東日本大震災の時も多くのビルでエレベーターが止まりました。その時、避難で重要な役割を発揮するのは階段です。階段は段になっているため停電などで暗いとつまづいたりして大変危険です。足元を照らしたり今いる階が何階なのかを確認できるようにするために階段の壁には明かりがついていることに気がつきますね。この明かりを照らす設備を階段通路誘導灯といいます。

この階段通路誘導灯の設置ルールは消防法で取決められています。

ここでは階段に設置する階段通路誘導灯についての設置基準をわかりやすく解説しています。建物で安心して過ごすためにも是非参考にして下さい。


1.階段通路誘導灯の設置基準

火災や地震が起きた時に避難経路となる階段や傾斜路に設置して現在の位置を指し示す誘導灯の種類のひとつです。誘導灯の設置基準は消防法施行規則で詳しく定められています。

ここでは最低限覚えておくべきポイントをまとめていみました。それでは順番に見てまいりましょう。

1-1.照度の確保

階段通路誘導灯は階段の路面や踊り場に面した壁に設置します。踊り場の中心線の照度が1ルクス以上の明るさを確保する必要があります。ルクスとは国際単位系 における照度の単位です。1ルクスのあかるそ目安としては5Wの電球が2.24mはなれた面を照らす程度の明るさになります。

階段通路誘導灯は原則として常時点灯をする必要がありますが、省エネルギーのために次の機能を備えたものを利用することが増えてきました。

引用元:東京冒険紀行

・特定の者が利用する階段では人感センサーにより人がいる時にオン、いない時にオフにする機能 
 を有する誘導灯を設置します。
・不特定多数が利用する階段では人がいるとき・いない時で明るさ調整する段調光の機能による
 誘導灯の設置します。

引用元:三菱電機

1-2.誘導灯の固定に注意

階段通路誘導灯は非常時には足元を照らすと同時に現在の位置わかるようにする重要な誘導灯です。地震の揺れ等ではずれ落ちては避難する際につまづいたりして怪我をしたり、避難時に混乱を招いたりすることにもなりかねませんのでそのような事態を避けるためにも壁等に堅固に固定して設置する必要があります。


2.階段通路誘導灯の(場所別)設置除外基準

階段通路誘導灯は一定の明るさが確保できるなどの条件が揃った場合には設置を除外される場合もケースがあります。
今回は場所別の除外基準をまとめてみました。それでは順番に見てまいりましょう。

2-1.屋外階段

外光によって避難するための明るさが確保される外階段は階段通路誘導灯の設置を除外されます。

引用元:ウラシドウ物語 

2-2.開放階段

外光によって避難するための明るさが確保されて、非常時でも多くの人は使用せず特定の人のみ利用し、避難経路にはならない開放階段は階段通路誘導灯の設置を除外されます。

引用元:六棒

2-3.住居の階段

防火対象物の内、寮や共同住宅等、個人の住居に利用する階段は階段通路誘導灯の設置を除外されます。

 引用元:セブ島留学センター


3.まとめ

階段通路誘導灯は非常時には足元を照らすと同時に建物の何階にいてるのか等、現在の位置がわかるようにする誘導灯です。

この誘導灯は消防法で設置基準と設置除外基準が定められています。

非常時にはエレベーターが止まり階段を利用して避難することになります。安全に避難するために足元を照し、また位置の把握をするためにも階段通路は重要な役割を果たしています。建物を安心して利用してもらうためにも消防法令の設置基準に従って設置を行うようにしてください

誘導灯を設置している一定規模以上の建物では消防法に基づく消防設備点検を実施する必要があります。当ブログ「いざという時に備える消防設備点検!内容と費用の簡単ポイント解説」では消防設備点検を分かりやすく解説しています。参考にして下さい。

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