劇場など真っ暗な場所にいると、ところどころ出入口の上に明かりが付いていることに気が付きますね。この明かりは避難口誘導灯といいます。火災や地震があって停電になった時でも出入口を照らして逃げる場所を教えてくれる大変ありがたい設備です。
この避難口誘導灯は出入口に設置する設備ですが設置ルールは消防法で取決められています。ここでは出入口に設置する避難口誘導灯についての設置基準をわかりやすく解説しています。
安全を守るためにも是非参考にして下さい。
目次
1.避難口誘導灯の設置基準
避難口誘導灯は外部に通じる扉、階段に通じる扉など開口部の上部付近に設ける誘導灯です。非常時は避難する出入口を指し示し外部へ誘導する大切な設備です。なお避難口誘導灯の設置基準は消防法施行規則第28条の3で定められています
ここでは最低限抑えるべき設置基準についての内容を説明していますがより詳細が知りたい方は
こちらで確認して下さい。
それでは設置基準を一つ一つ見てまいりましょう。
1-1.屋外に通じる出入口に設置する避難口誘導灯の場所
部屋(事務所など)の中から屋外に通じる出入口には避難口誘導灯を設置する必要があります(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口だけで構いません)また不特定多数の方が利用する100㎡を超える部屋の出入口や特定の方が利用する400㎡を超える部屋の出入口に設置する必要があります。
1-2.階段の出入り口に設置する避難口誘導灯の場所
直通階段の出入口がわかるように避難口誘導灯を設置する必要があります。
引用元:青木防災
1-3.廊下に通じる避難口誘導灯の場所
室内から廊下や通路に通じる出入口に設置する必要があります。
1-4.防火戸に設置する避難口誘導灯の場所
室内から通じる廊下や通路に設けている防火戸に設置する必要があります(直接手で開くことができるもの)
1-5.避難口誘導灯の高さ制限の廃止
避難口誘導灯の高さの設置基準が廃止されました。避難口誘導灯は今まで床から1.5m以上の高さに設置する必要がありましたが高さ制限が撤廃され、高さに関係なく避難口誘導灯を設置しなければなりません。
引用元:非常灯.com
2.避難口誘導灯の設置を免除する基準
避難口誘導灯は安全を守るために設置する必要がありますが誰でも非常口がすぐに確認できる場所であれば設置を免除できるケースがあります。それでは順番に設置免除のケースを見ていきましょう。
2-1.室内出入口での設置の免除基準
室内のどこからでも部屋の出入口がすぐわかり、出入口とすぐ判断できる場合で、床面積が100㎡以下の場合は避難口誘導灯の設置を免除することができます。
また室内のどこからでも避難口が簡単にわかり判断できる場合で、かつ、その歩行距離が避難階においては20m以下であり、避難階以外では10m以下の場合は避難口誘導灯の設置を免除することができます。
引用元:岩崎電気
3.まとめ
避難口誘導灯は外部や階段に通じる扉の上に設置する誘導灯です。
消防法で設置基準と設置除外基準が定められています。
多くの人々に建物を安心して利用してもらえるようにするためにも誘導灯の設置は消防法令の設置基準に従って行うようにしてください。
誘導灯を設置している一定規模以上の建物では消防法に基づく消防設備点検を実施する必要があります。当ブログ「いざという時に備える消防設備点検!内容と費用の簡単ポイント解説」では消防設備点検を分かりやすく解説しています。参考にして下さい。
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