特定建築物定期調査の対象を知るためには、特定行政庁にお問い合わせするのが確実です。
なぜなら、特定建築物定期調査の対象になるかならないかは、一律で決まっているわけではなく地方自治体によって異なるからです。

ですが「ざっくりでも良いから特定建築物定期調査の対象を知りたい」とお困りかと思います。
そこでこの記事では、特定建築物定期調査の対象となる建築物の例と、対象となる建築物を確認するための3つの条件について解説していきます。

それでは1つ1つ見ていきましょう。

定期報告は
所有者・管理者の義務です

重要!

通知や督促状が届いたら
まずご相談下さい

弊社では一級建築士・二級建築士・特定建築物検査資格者の専門家集団を自社スタッフとして育成し建築設備定期検査サービスを提供しております。 年間300棟の検査実績を持つ東和総合サービスへお気軽にお問い合わせください。

※令和3年度は大阪・東京で「共同住宅
(マンション)の定期報告の年です。

お電話でのご相談

メールでのご相談

お問い合わせフォームへ


1.特定建築物定期調査の対象例

特定建築物定期調査の対象をざっくりお伝えすると「多数の人々が利用する建築物および事務所」です。もちろん地方自治体によってその詳細な範囲が異なるため、厳密に対象を知りたい場合は問い合わせをするしかありません。

まずは、ざっくりとでも把握したいという形のために対象となる建築物の例を紹介します。

<特定建築物定期調査の対象例>
体育館、博物館、図書館、劇場、映画館、公会堂、集会場、百貨店、マーケット、飲食店、物販店舗、ダンスホール、ナイトクラブ、病院、ホテル、旅館など


2.あなたの建物が特定建築物定期調査の対象か確認するための3つの条件

特定建築物定期調査は建築基準法第12条の法定点検ですが、すべての建物がこの調査を実施しなければならないかというとそれは間違いです。

特定建築物定期調査の対象となる建物を判断をするためには「用途」「規模」「時期」と3つの条件があります。

詳細は各特定行政庁の対象一覧表を参考にしてください。ちなみに建物の所在地が、東京都、大阪府の対象一覧表をはこちらから確認してください。それでは順番に説明していきます。

条件①:特定建築物の用途

ざっくりお伝えすると、多くの人々が出入りする建物が調査の対象になることが多いです。
例えば、以下のような用途で扱われている建物は、特定建築物定期調査の対象になることが多いです。(※特定行政庁によって異なります。)

  • マンションなどの共同住宅
  • 事務所ビル
  • 百貨店
  • 美術館
  • ホテル
  • 地下街
  • 学校
  • 劇場
  • 映画館
  • 児童福祉施設 etc.

特定建築物定期調査では用途によっての調査対象は建物の所在地にある特定行政庁ごとでもあまり変わりません。

条件②:特定建築物の規模

特定建築物定期調査は建物の規模によっても調査対象が決められています。

規模の条件としては主に「階数」「延床面積」でその他条件が入る場合もあります。「階数」や「延床面積」の条件が該当した場合に調査を行う必要があります。

例えば、「事務所ビル」と「共同住宅」について、東京と大阪での条件の違いを見てみましょう。

①事務所ビルの場合

●東京
5階建て以上で、延床面積が2000㎡を超える建築物の内、3階以上の階で事務所で使用している部分の面積が2000㎡を超えるもの。

●大阪
5階以上に対象用途があり3000㎡以上のもの。

②共同住宅の場合

●東京
5階以上の建物で共同住宅として使用している延床面積が1000㎡を超えるもの。

●大阪
3階以上の階に共同住宅として使っており1000㎡以上のもの。または5階以上の階に共同住宅として使っており500㎡以上のもの。

特定行政庁によって、それぞれ調査条件が異なっているため事前に特定建築物の所在地の管轄である特定行政庁に確認する必要があります。

条件③:特定建築物の報告時期

特定建築物定期調査は特定行政庁ごと、あるいは用途ごとに報告サイクルが変わります。
ざっくりお伝えすると、3年に1回行う場合が多いです。ただし、特定行政庁や用途によっては毎年報告を行う場合もあります。

この通り、特定行政庁によってそれぞれの検査対象が異なるために事前に確認を行なう必要があります。一例として特定行政庁ごとや用途によって報告サイクルを比較してみます。

毎年報告を行う

●東京
映画館やホテル、百貨店など不特定多数が出入りする用途の建築物では毎年報告を行わなければなりません。なお報告時期は111日から翌年131日までと決められています。

3年に1回報告を行う

●東京
毎年報告を行う用途の建築物を除き、3年に1回行わなければなりません。混乱を防ぐため用途により3つのグループに分け、3年間で報告をローテーションするように設定されています。なお提出月は共通で51日~1031日となっています。

●大阪
毎年報告を行う建築物の用途はなく、東京都と同じように3年に1回用途別にローテーションで定期報告を行うように設定されています。


3.まとめ

特定建築物定期調査の行うかどうかは「用途」「規模」「時期」の3つの条件をクリアした場合に実施しなければなりません。

特定建築物定期調査は基本的に3年に1回行われますが、特定行政庁によっては特定の用途で毎年実施する場合もありますので必ず管轄の特定行政庁で確認をして下さい。

外壁の落下事故など一つ間違えば人命にかかわるような事故を防ぐためにも必要な調査ですの必ず行ってほしいものです。

「特定建築物定期調査」についてもっと詳しく知りたい方は当ブログ「特定建築物定期調査|これだけ分れば安心!内容と費用のポイント解説」を是非お読みください

創業以来60年の実績がある東和総合サービスで「安全と信頼の設備管理」を手に入れませんか?

「管理費が高い」「作業の質が低い」「対応や連絡が遅い」とお悩みではございませんか?昭和34年創業の弊社はビル管理のパイオニアならではの「安全と信頼の設備管理」をお届けすることができます。具体的には下記の検査・点検が可能です。

  • 消防設備点検(防火対象物点検)
  • 建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査
  • 巡回設備点検
  • 常駐設備員
  • 24時間の設備緊急対応
  • その他設備点検全般

設備管理業務は設備トラブルが起きないよう維持管理することが大切で、建物を利用する人々の安全を守る重要な業務です。ビル管理業界の草創期に創業し半世紀の間蓄積したノウハウでお客様のお悩みを解決できるよう全力で取り組んでまいります。

    お問い合わせフォーム

    あらゆるご依頼を喜んでお手伝いさせていただきます。
    お見積もりに関することなら何でもお気軽にお問い合わせください。
    ※担当者より2営業日以内にお返事差し上げます。

    建物の所在地必須

    ご担当者名必須

    会社名
    (法人のみ)

    Eメールアドレス必須

    ご記入欄

    コメント

    設備管理のご相談はこちらから
    03-6261-3358 06-6563-9690 詳しい内容を見てみる
    設備管理のご相談はこちらから