改正健康増進法の基本的な考え方とは?事業者が対応すべき3つのこと

喫煙所

「健康増進法が改正されて、受動喫煙対策をしなくてはいけないそうだけど、うちでは具体的にどのような対策が必要なんだろう?」

あなたはいま、どのような受動喫煙対策が必要なのかがわからず、その情報を探しているところですね。

そもそも健康増進法とは「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図る」ことを目的に制定された法律です。

その健康増進法が改正され、2020年4月より全面施行されます。

それにともない、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する施設では、喫煙室を設置したり、喫煙設備の標識掲示など、さまざまな策を講じなくてはなりません。

この記事では、事業を営む方々がぜひ知っておきたい、改正健康増進法の改正の趣旨や改正健康増進法で対応すべき受動喫煙を防ぐためのポイント、より確実に受動喫煙を防ぐための空気環境測定の内容などについてお伝えしていきます。


1. 改正健康増進法とは?改正における基本的な3つの考え方を解説

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。改正の趣旨は以下の通りです。

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

引用:厚生労働省「健康増進法の一部を改正する法律案 概要」

そして、健康増進法が改正において基本的な考え方が3つあります。それぞれ見ていきましょう。

1-1.望まない受動喫煙をなくす

受動喫煙が人に与える健康への影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において「望まない受動喫煙」をなくすことが1つ目の基本的な考え方です。

1-2.受動喫煙による健康への影響が大きい子供や患者などに特に配慮

20歳未満の人や病気の人は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした人々が主に利用する施設や屋外について受動喫煙対策を一層徹底することが2つ目の基本的な考え方です。

1-3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主な利用者の違いや、受動喫煙が人の健康に与える影響の程度に応じて、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うことが3つ目の基本的な考え方です。

それとともに、掲示の義務付けなどの対策を取ること、そしてその際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所については、事業継続に配慮して必要な措置を講じることも改正の考え方として重要なポイントです。


2. 健康増進法の改正にあたって知っておくべき大切な9つのポイント

次に、健康増進法の改正を把握するために知っておくべきポイントを9つ解説していきます。

まずは全面施行へ向けたスケジュールを確認しておきましょう。施設等の類型・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行する予定です。以下のスケジュールを把握した上でこれから紹介するポイントをおさえていただければと思います。

予定

2-1.屋内が原則禁煙

多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。全面施行となる2020年4月以降にこのことに違反すると、罰則の対象となることもあります。

ただし、所定の要件(「2-2. 屋内でも喫煙可能な各種喫煙室の配置」参照)に適合すれば、各種喫煙室の設置が可能です。

また、屋外を含めた施設内が、原則禁煙となる施設もあります。
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関(2019年7月1日より順次)、旅客運送事業自動車・航空機(2020年4月1日より全面施行)については、屋内は完全禁煙となり、喫煙室等の設備を設けることもできません。

ただし、こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。

2-2.屋内でも喫煙可能な各種喫煙室の配置

2-1.で見たように、改正法では、屋内原則禁煙となります。しかし、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。

喫煙が可能となる4タイプの喫煙室は以下のとおりです。各種喫煙室には設備に応じて標識の掲示が必要となります。なお、いずれの喫煙室も20歳未満の方の立ち入りは禁止です。

 

標識

たばこの喫煙

飲食等の提供

事業者の種類

喫煙専用室

喫煙専用室

×

一般的な事業者が適合

加熱式たばこ
専用喫煙室

加熱式タバコ


(加熱式たばこのみ)

一般的な事業者が適合
(経過措置)

喫煙目的室

喫煙

特定事業目的施設に限定
シガーバーやたばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)

喫煙可能室

喫煙

既存特定飲食提供施設に限定(経過措置)
※「2-4. 既存の小規模な飲食店への経過措置」参照

事業者ごとにどの喫煙室の設置条件が適合するかについての詳細は、こちらの厚生労働省が提供するページ「事業者のみなさん」を参考にして下さい。

2-3.たばこの煙の流出防止に関する技術的基準

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令において、喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止に関しての技術的基準については以下のように定められています。

たばこの煙の流出防止に関する技術的基準

  • 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。
  • たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  • たばこの煙が屋外または外部に排気されていること。

2-4.既存の小規模な飲食店への経過措置

既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙室の設置を可能としています。このための条件を満たす既存特定飲食提供施設については、以下のように定められています。

喫煙室設置を可能とする3つの条件

  • 【条件1】既存事業者
    2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
    ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。
  • 【条件2】資本金
    中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。
  • 【条件3】面積
    客席面積100㎡以下であること。

上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

2-5.事業者への財政・税制支援等

事業者が、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかわる財政・税制上の制度が整備されています。

【財政支援】受動喫煙防止対策助成金
本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

対象となる事業者
中小企業事業主(労働者災害補償保険の適用事業主に限る)
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。 

業種

常時雇用する労働者数

資本金

小売業

小売業、飲食店、配達飲食サービス業         

50人以下

5,000万円以下

 

サービス業

物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など

100人以下

5,000万円以下

 

卸売業

卸売業

100人以下

1億円以下

 

その他の業種

農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など 

300人以下

3億円以下

 

【税制措置】特別償却又は税額控除制度
2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)または税額控除(7%)の適用を認めます。

2-6.喫煙室への標識の提示義務

「2-2. 屋内でも喫煙可能な各種喫煙室の配置」でご紹介した施設内の各種喫煙室の標識以外にも、各種喫煙室を設置した施設には設備に応じて以下の標識の掲示が必要となります。

喫煙専用室あり

ポスター

加熱式たばこ専用喫煙室あり

ポスター

喫煙目的室あり

ポスター

喫煙可能室あり

ポスター

2-7.20歳未満は喫煙エリアに立入禁止

20歳未満の方は、一切の喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)への立ち入りは禁止となります。

これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は罰則の対象となります。

立ち入り禁止

2-8.喫煙室がある施設での従業員への対策

改正健康増進法では、各施設の管理者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として掲げています。また、労働安全衛生法において、事業者に対して屋内における労働者の受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。

健康増進法で義務付けられる事項と労働安全衛生法の努力義務により事業者が実施すべき事項をまとめた「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定していますので、このガイドラインを参考に、施設ごとの実情に応じて受動喫煙対策を進めましょう。

2-9.義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

改正健康増進法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。

また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

義務対象

義務の内容

指導・助言

勧告・公表・命令

過料

全ての者            

喫煙禁止場所における喫煙禁止         

△(※)

○(命令に限る)

○(30万円以下)

紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止

○(50万円以下)

施設等の管理権原者
*を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者(管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者のこと)にも義務が発生する

 

 

 

 

 

喫煙器具・設備等の撤去等*

○(50万円以下)

喫煙室の基準適合

○(50万円以下)

施設要件の適合
(喫煙目的施設に限る)

○(50万円以下)

施設標識の掲示

○(50万円以下)

施設標識の除去

○(30万円以下)

書類の保存
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)

○(20万円以下)

立入検査への対応*

○(20万円以下)

20歳未満の者の喫煙室への立入禁止*

広告・宣伝
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)*

※喫煙を発見した場合、違反者に対して指導がなされます。その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が見られない場合に命令がなされます。

参照:厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」


3. 受動喫煙を防ぐために事業者がすべき3つのこと

職場において確実に受動喫煙を防ぐためには、事業者が労働衛生管理の一環として組織的に取り組む必要があるとして、厚生労働省は「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を策定しています。

このガイドラインは、事業所において講じるべき原則的な措置を示したものです。事業者のみなさんはこのガイドラインに沿いながら、事業所の状況に応じて職場における喫煙対策に積極的に取り組むようにしましょう。

ガイドラインの主たる内容は3つあります。

  • 喫煙室等の設置
  • 受動喫煙防止の推進体制の整備
  • 空気環境測定の実施

それぞれ解説していきます。

3-1.喫煙室等の設置

施設・設備面の対策として、喫煙室等の設置を行いましょう。
設置にあたって、可能な限り喫煙室を設置することが推奨されますが、喫煙室の設置が困難な場合には、喫煙コーナーの設置でも問題ありません。いずれにしても、分煙を前提とした施設や設備の準備が大切です。

喫煙質の設置に伴ってその他に知っておくべき3つのポイントがあります。

1.新設や増改築の場合においても分煙を前提として設計すること
事業場における建築物の新設や増改築の場合は、設計段階から空間分煙を前提とした喫煙室等の設置を計画し、既存の建築物については創意工夫によって喫煙室等の設置を図ること。この場合、喫煙室等は、喫煙者の利用しやすさを考慮して、就業する場所の近くに設けることが望ましい。

2.喫煙対策機器の設置や点検などの維持管理を行うこと
喫煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置し、これを適切に稼働させるとともに、その点検等を行い、適切に維持管理を行う。

3.どうしても設備や施設の準備が不可能な場合は空気清浄装置を設置し換気に特段の配慮を行うこと
やむを得ない措置として、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には、これを適切に稼働させ、その点検等を行い、適切に維持管理するとともに、喫煙室等の換気に特段の配慮を行うこと。なお、たばこのにおいについての対策についても配慮することが望ましい。

3-2.受動喫煙防止の推進体制の整備

受動喫煙の問題を喫煙者と非喫煙者の個人間の問題として当事者にその解決をまかせることは、両者の人間関係を悪化させるなど、問題の解決を困難にする可能性があります。

そのような事態に陥ることを避け、受動喫煙対策を効果的に進めるためには、事業者の責任のもと労働衛生管理の一環として、次のような受動喫煙対策の推進体制を整える必要があります。方法は大きく2つあります。

①喫煙対策委員会の設置
喫煙対策を円滑に行うため、衛生委員会等のもとに衛生担当者、喫煙者、非喫煙者の代表者等で構成する「喫煙対策委員会」を設置し、喫煙対策を推進するための合意形成を行う方法を検討するとともに、喫煙対策の具体的な進め方、喫煙行動基準等を検討し、衛生委員会等に報告する。

②喫煙対策の担当部課等の設置
事業者は、喫煙対策の担当部課やその担当者を定め、喫煙対策委員会の運営、喫煙対策に関する相談、苦情処理等を行わせるとともに、各職場における喫煙対策の推進状況を定期的に把握し、問題がある職場について改善のために指導するなど、喫煙対策全般についての事務を行わせること。

少々大変ではありますが、円滑に受動喫煙防止を進めていくためにもしっかり体制を整備していきましょう。

3-3.空気環境測定の実施

改正健康増進法に則った受動喫煙を防止する施設の環境を作るためには定期的な空気環境測定の実施が必要不可欠です。なぜなら、喫煙室を設置するだけでは適切に分煙されているか判断できないからです。
喫煙室の中だけでなく、喫煙室の外部や喫煙室内外の境界部分(扉の位置)など、周辺の空気環境測定が必要です。

新潟産業保健推進センター所長の松原氏を中心とした研究によると、分煙を実施している事業者のほとんどが空気環境測定などの定期的な評価を実施していなかったとのことです。それによって、粉塵の濃度が基準値の10倍を上回っているケースや、有効な排気がないケースなどあらゆる問題が発見されたという結果が出ています。

以上のことから、効果的な分煙を推進していくためには定期的な空気環境測定は必要だと言えます。

参照:健康増進法下における喫煙対策推進状況と実施対策の効果評価に関する研究
参照:厚生労働省「職場における喫煙対策のためのガイドライン」


4. 改正健康増進法に則った適切な分煙環境を作るための空気環境測定について

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令において、喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかわる技術的基準については下記のように定められています。

  1. 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  2. たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

改正健康増進法の基準を守り、より効果的な分煙環境を作るためにも「空気環境測定」を定期的に実施しましょう。詳細を解説していきます。

4-1.空気環境測定を実施して確実に受動喫煙を防ぎましょう!

厚生労働省は「空気環境測定」の実施を推奨しています。その内容は以下の通りです。

・浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m³以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じること
→たばこの煙が施設の空気環境に及ぼしている影響を把握するため

・非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じること
→喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため

空気環境測定を定期的に実施することで分煙環境を正確に把握できます。改正健康増進法に則った受動喫煙防止策を実行するためにも測定会社に依頼することをおすすめします。

参照:厚生労働省「職場における喫煙対策のためのガイドライン」

4-2.空気環境測定を行わなければならない2つのケース

受動喫煙防止を目的とした健康増進法の改正に伴って以下の2つのケースに該当する事業者は、空気環境測定を行わなければいけません。

  1. 専用喫煙室を新たに設置したケース
  2. 専用喫煙室や喫煙可能区域で変更を行ったケース

また、上記にあわせて「年4回以上の定期的な測定」を行う必要があります。四季による気温の変化や空気調和設備の稼働状況を定期的に確認し、より正確な測定を実施するためです。おおむね3ヶ月に1回以上のペースで測定を実施することをおすすめします。

4-3.空気環境測定における3つの測定基準

受動喫煙の防止を目的とした空気環境測定では、「浮遊粉塵濃度」「一酸化炭素濃度」「気流」の3つについて検査を実施します。それぞれの測定基準と測定方法は以下の通りです。

浮遊粉塵濃度
基準値:測定点全体の算術平均が0.15mg/m3以下

一酸化炭素濃度
基準値:測定点全体の算術平均が10ppm以下

気流
基準値:すべての測定点で0.2m/s以上

基本的にはこれらを「喫煙室内」「喫煙室と非喫煙区域の境界」「非喫煙区域」の3箇所で実施します。つまり浮遊粉塵測定はおおよそ10分の測定を3箇所で実施することになります。これらを考慮すると1回の測定はおおよそ50分程度必要となります。

注意
厚生労働省では同じ測定を3回繰り返すことを推奨しています。例えば「午前中」「お昼」「午後」の3回の測定を1日のうちに実施することを指します。測定業者によってスケジュールが異なる可能性があるので事前に確認しておきましょう。

4-4.100箇所以上の空気環境測定の実施経験を持つ東和総合サービス

サイト

空気環境測定は、受動喫煙防止を目的とした健康増進法の改正に伴って必要不可欠な測定となりました。本サイトを運営する私たち「東和総合サービス」も喫煙室の空気環境測定を実施しています。

特徴1.測定の費用がリーズナブル

あくまでも目安ではありますが、基本的な測定料金は1喫煙室あたり30,000円です。(※東京23区内、大阪市内の価格)

喫煙室2箇所目は15,000円で測定可能ですし、1日につき2喫煙室まで対応可能です。1喫煙室における測定回数は1日3回です。これは前述した通り、厚生労働省が推奨している測定回数の基準を満たしていることになります。

なお、料金には測定だけでなく報告書の作成や提出が含まれておりますので、リーズナブルな料金体系と言えます。

特徴2.報告書の提出がスピーディ

改正まで残りわずかということもあって、喫煙室の状況はできる限り早く把握しておくべきです。私たちはスピーディな報告書の提出を心がけています。具体的には測定日から3営業日以内には報告書を作成し発送手続きを行っております。

測定の結果報告書は、7営業日以内にお客様のもとに到着することをお約束いたします。

特徴3.実績と経験が豊富

私たちは平成に15年に施行された健康増進法以来、100箇所以上の測定を行ってまいりました。多くの実績があり、そして経験が豊富ですので安心してお任せいただけます。

もし複数の測定会社で悩まれていらっしゃるのでしたら、気軽に私たちにご相談ください。

株式会社 東和総合サービス

【東京本社】
東京都千代田区永田町2丁目14番3号 東急不動産赤坂ビル10階
電話:03-3508-0852

【大阪本社】
大阪市西区新町1丁目28番3号 四ツ橋グランスクエア8階
電話:06-6110-1234


まとめ

改正健康増進法の全面施行となる2020年4月まで、あとわずかとなりました。

喫煙する人も、しない人も、それぞれが気分良く過ごせるように、しっかりと決められた対策を講じたいものですね。

この記事が、あなたの事業所の受動喫煙対策をしっかりと行うための手助けになれば幸いです。

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