VOCとは聞きなれないことばですが、これは建物内のクロスやカーペットを取り付ける時に使う接着剤などに含まれる有害物質のことです。

有害な物質が含まれる接着材が空気中に含まれた場合は頭痛や吐き気、不眠症など健康障害にもつながるためしっかりと調べたいものです、

ここではVOCがどれだけ空気中に含まれているかを測定する方法や測定の種類についてわかりやすく説明しました。

建物で過ごす人たちの健康を守るためにお役にたてていただければ幸いです。


1.VOC測定は測定義務があるのか

  1 学校保健法に基づく実施義務
  2 自治体の規定による実施義務

VOC測定は大きく分けて2つの測定義務があります。一つ目は、学校保健法に基づく衛生検査の実施義務(学校環境衛生基準)と、二つ目は、自治体の規定によってVOC測定が義務付けられています。

また、建築基準法によるシックハウス対策に関する化学物質の規制では、

  1. 「クロルピリホスを添加した建築材料の使用禁止」
  2. 「ホルムアルデヒド発散建築材料の使用制限」
  3. 「換気設備の義務付け」

することであり、測定を義務付けしているものではありません。VOC測定について順番に説明してまいりましょう

1-1.測定義務が定められている場合

VOC測定の義務は学校環境衛生基準と自治体の規定で測定を行うことを定められています。

 1-1-1.学校環境衛生基準

学校環境衛生基準とは、文部科学省が定める基準です。学校は、成長過程の子供たちが多くの時間過ごす施設のため、空気や照明、室温など室内の衛生環境が適切に保たれていないと、子供の健康を損ねることもあるでしょう。そのような目的で文部科学省では学校環境衛⽣基準を設けています。

学校環境衛生基準の対象になる学校は文部科学省の管轄下にある 幼稚園・小学校・中学校・高校・大学など学校全般が適用になります。ただし保育園は厚生労働省の管轄ですので適用外となります。保育園は各自治体の規定による測定を行います。

学校環境衛生基準ではホルムアルデヒド、トルエン2つの物質を年1回測定しなければなりません。またキシレン、スチレン、エチルベンゼン、パラジクロロベンゼンの4物質は必要時測定を行います。全てを測定しても測定金額は変わりませんので全ての物質で年1回測定するケースが一般的です。

1-1-2.各自治体の規定

平成15年7月の建築基準法の改正により、建物を施工する際のシックハウス対策について定められています。自治体の多くでは建築基準法に従い多数の市民が利用する施設でのシックハウス症候群を防止する取組みを行っています。

例えば、横浜市では「横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン」を規定し、建物の建設完了後にVOC(揮発性有機化合物)測定を行い、安全を確認した上で引き渡しを受けるようにしています。

なお、ガイドライン施行年には既に使用している建物のうち、まだ室内濃度測定を実施していない施設については、計画的に測定を実施していくな市民に安全に建物を利用してもらえるよう取組みを行っています。


2.測定方法

VOC測定の方法としてアクテイブ法とパッシブ法の2種類の方法があります。厚生労働省の標準的な採取方法としてはアクテイブ法が示されています。測定方法は設計仕様書などで指定されているケースが一般的です。

それでは順番に2種類の測定方法を説明していきましょう。

2-1.アクテイブ法

アクテイブ法はポンプで30分間空気を吸引し、1箇所につき二重に測定(同時に2検体採取)します。

この測定方法では最も気温の高い時間帯で測定を行なうこともできるため、室内の最高濃度を把握することができます。測定対象室に出入りする必要がある場合にはアクテイブ法は短時間で測定が終わるためお勧めです。

一般的な測定の流れは

前日の夕方~測定対象室を30分間換気しその後、窓・扉を閉めます。

測定対象室を(5時間以上)閉鎖します(部屋に出入りしないでください)

測定を開始します。1箇所あたりの測定時間は30分間かかります。
※測定箇所が複数ある場合、機材を順番に移動させて実施します。
(例えば、6箇所測定する場合は測定に約3時間必要となります)

2-2.パッシブ法

パッシブ法では、室内に8時間~24時間採取器具を設置して長時間の間測定します。

室内に長時間設置して採取する為、室内の平均的な濃度を把握することができます。パッシブ法では長時間の間は部屋を出入りすることができなくなります。

また採取器具の設置と回収を行う必要があるため2度測定対象室に来る必要があります。

設置、回収ともに比較的簡単にできるためご自身で行うことも可能です。

一般的な測定の流れは

前日の夕方~測定対象室を30分間換気しその後、窓・扉を閉めます。

測定対象室を(5時間以上)閉鎖します(部屋に出入りしないでください)

(8時間測定の場合)
9時に測定器具を順次設置した後、測定作業員は一旦引き揚げます。

17時に再び訪問し 採取器具を順次回収し測定が終了します。


3.測定の費用例

 VOC測定の場合でよくあるのは測定はご自身で行い、検体を送って会社は分析のみ行う、というサービスが非常に多いようです。

測定は初めて行うなど、慣れていない人が行って測定がうまくできるのか、正確に測定できるのか?不安になります。

測定会社を選ぶときは測定から分析、報告書作成までをワンストップで行える会社を選んでほしいものです。

ここでは費用の事例を説明していきます。

パッシブ法 アクテイブ法
測定費(1式) 30,000円 35,000円
分析費(1ケ所当り) 30,000円 30,000円

※上記費用は東京都23区内、大阪市内の場合です。指定エリア以外は別途移動諸経費が必要です。

<計算事例>東京都港区の建物内、パッシブ法で3ケ所測定した場合

測定費  30,000円
分析費  90,000円(30,000円×3ケ所)
合計額 120,000円

 

強調ブロックは特に強調して表現したい際にご利用ください。強調ブロックは特に強調して表現したい際にご利用ください。強調ブロックは特に強調して表現したい際にご利用ください。


4.まとめ

VOC測定(揮発性有機化合物測定)は学校環境衛生基準に基づく場合と自治体の規定に基づく場合で測定を行う義務を設けています。

学校環境衛生基準に基づく測定は年1回定期的に測定を行う必要があり、自治体の規定に基づく測定は新築工事が完成し、引き渡し前の測定です。

測定方法にはアクテイブ法とパッシブ法の2つの方法があります。

アクテイブ法では高い濃度の時間帯の測定することができ、短時間で測定を終わらせることができる長所があります。

パッシブ法は濃度の平均を測定することができます。

濃度が高い場合は頭痛や吐き気、不眠症など健康障害にもつながる危険な物質です。安心して建物を利用するためにもVOC測定を有効に活用してください

創業以来60年の実績がある東和総合サービスで「安全と信頼の設備管理」を手に入れませんか?

「管理費が高い」「作業の質が低い」「対応や連絡が遅い」とお悩みではございませんか?昭和34年創業の弊社はビル管理のパイオニアならではの「安全と信頼の設備管理」をお届けすることができます。具体的には下記の検査・点検が可能です。

  • 消防設備点検(防火対象物点検)
  • 建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査
  • 巡回設備点検
  • 常駐設備員
  • 24時間の設備緊急対応
  • その他設備点検全般

設備管理業務は設備トラブルが起きないよう維持管理することが大切で、建物を利用する人々の安全を守る重要な業務です。ビル管理業界の草創期に創業し半世紀の間蓄積したノウハウでお客様のお悩みを解決できるよう全力で取り組んでまいります。

    お問い合わせフォーム

    あらゆるご依頼を喜んでお手伝いさせていただきます。
    お見積もりに関することなら何でもお気軽にお問い合わせください。
    ※担当者より2営業日以内にお返事差し上げます。

    建物の所在地必須

    ご担当者名必須

    会社名
    (法人のみ)

    Eメールアドレス必須

    ご記入欄

    コメント