ホルムアルデヒドと聞くとシックハウス症候群という言葉を連想する方が多いと思います。これは建物や部屋にいるときに起こる頭痛やのどの痛みなどの症状があらわれる体調不良の呼び名です。

シックハウス症候群の主な原因は壁紙の施工などに利用されている接着剤などに含まれるホルムアルデヒドです。このホルムアルデヒドの濃度を測り、知ることは建物で過ごす人たちの健康を守ることはとても大切です。

ここではビル管法のホルムアルデヒド測定を行うためにどのように進めていけばいいかをわかりやすく説明しました。

そもそもビル管理法がわからないという方は「ビル管法とは?対象となるビル、検査項目など基本知識を簡潔に解説」を一読することをおすすめします。


1.測定をスムーズに行っていただきたい5つの手順

ビル管理法のホルムアルデヒド測定をスムーズに行うために5つの手順があります。測定を行うためにはどのように進めていけばいいか分かりやすく説明していきます。

5つの手順

Ⅰ「この建物は測定対象になるのか?」

Ⅱ「建物で何箇所測定すればいいのか?」

Ⅲ「測定費用はいくらか?」

Ⅳ「測定会社の選び方は?」

Ⅴ「測定後何をすべきか」

それでは順番に説明してまいります。

1-1.測定対象になる建物

まずは測定したいと考えている建物がホルムアルデヒド測定の対象になるのか確認する必要があります。

ビル管理法のホルムアルデヒド測定は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(いわゆるビル管理法)」において定められており建物の延床面積3000㎡以上((学校教育法第1条に規定する学校については8,000㎡以上)の建物では測定を行わなければなりません

これらの建物は特定建築物と呼ばれています。つまりホルムアルデヒド測定を実施する建物は特定建築物であることが条件です。

測定を検討している建物が、特定建築物かどうかはこちらから確認して下さい

1-2.測定時期

ビル管理法で定められたホルムアルデヒド測定はビルの新築・増築、大規模修繕を完了してビルの使用を開始した時点から初めて迎える6月1日から9月30日の間に1回のみ実施することとなっています。

ビル管理法の他の業務を見ても1回限りでいいのはホルムアルデヒド測定だけです。

1-3.測定場所の決め方

ビルが測定の対象になる場合は、何箇所測定する必要があるのかを確認する必要があります。目安として東京都の指針では3,000㎡の建物なら6箇所、10,000㎡の建物なら12箇所測定する必要があります。一般的にはその測定箇所数を基準に各階1箇所、あるいは2箇所と測定するケースが多いです。

例えば、延床10,000㎡、20階建てのビルでは東京都の指針では12箇所測定となっていますが実際は各階1箇所ずつ、合計20箇所測定するケースが多いです。

測定場所については、人が居る場所を中心に行います。事務所ビルであれば事務所内、店舗であれば店舗内で測定を行います。

1-4.測定費用の相場

ホルムアルデヒド測定の価格設定は、測定会社により大きく差があります。そのため、見積を依頼する場合は2社以上の測定会社に依頼することをおすすめします。

ここではホルムアルデヒド測定の費用設定について説明していきます。

ホルムアルデヒド測定器は一般的には1箇所の測定時間が30分かかるものが主流です。

例えば、10箇所測定を行う場合は10箇所×30分で合計5時間が測定にかかります。その後報告書を作成するために、ほぼ1日かかってしまいます。その上に、測定器の損料、交通費等移動費、会社諸経費などが加算されます。そのため基本料金を設定し、ポイント数が増加するごとに料金を加算していく計算方法が一般的です。
測定には人件費が多くを占めますので人件費が主体の価格構成となっています。

ここではホルムアルデヒド測定費の事例を記載します。

A社の料金事例

※基本料金(3ポイントまで)は23,000

  4ポイント以上は、1ポイント当たり1,500円追加となります。

一例:10ポイント測定の場合は、23,000円+(7P×1,500円)=33,500

当社の料金事例

※基本料金(10ポイントまで)25,000

 11ポイント以上は、1ポイント当たり1,500円追加となります。

一例:10ポイント測定の場合は、25,000

※特記事項として東京都23区、大阪市内以外のエリアの場合は別途費用が発生します

1-5.測定会社の選定ポイント

ホルムアルデヒド測定は建物で過ごす人に衛生的な環境を提供するための大切な業務ですが、測定者のレベルや管理体制は会社により大きく異なっています。

この測定は建物で過ごす人々の衛生的な環境を維持するためにも大切な業務だからこそ、測定結果を早く報告でき、正確な測定のできる会社を選びたいものです。ここでは優良なホルムアルデヒド測定会社に依頼するためのポイントを説明しています。

1-5-1.報告書の提出スピードが速い会社

ホルムアルデヒド測定の結果を早く知り、測定項目に測定基準外があった場合は素早く改善することが必要です。そのためには測定後できるだけ早く報告書を提出してくれる会社を選ぶことが大切です。一般的には5営業日以内の提出であれば早い会社と考えて問題ありません。取引後どのような対応ができるのかは見積書をもらうタイミングではわからないかと思います。測定後報告書が何日で提出されるのかを見積書を依頼する時に測定会社に聞いてみることをお勧め致します。

1-5-2.機材管理が徹底できてる会社

ホルムアルデヒド測定を行うからには正確な数値を図りたいものです。測定器も精密機械ですので使っているうちに数値に誤差が出来てきます。矯正を行うためにも定期的な較正を行うことは欠かせません。

ホルムアルデヒド測定器は年1回較正することを法律で決められています。しっかり機材管理ができているか確認のためにも測定会社に較正表の提出を依頼してみてください。

1-6.測定後にすべき事

測定が終了すると測定会社より報告書が提出されますので測定した結果が、厚生労働省で定められた規定内となっているか確認して下さい。万一、規定の数値より高い場合は再測定を行って下さい。

数値に問題がなければ特定建築物として行うべき業務の報告書をファイルにとりまとめておきわかりやすく管理をお願いします。不定期に保健所の立入検査が行われる場合がありますのでいつでも取り出せるように報告書の整理を行い備えをお願いします。

測定を行わなかったり、虚為の報告書を作成したりすると罰則規定もあります。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいて必要があると認めるときは、定期的に都道府県知事(実際は保健所)による立入検査が行われます。その設備や帳簿書類が保管されているかの維持管理状況について検査したり関係者に質問を行うことがあります。

次の事項に該当する場合は30万円以下の罰金になる場合があります。

1. 特定建築物の届出を行わなかったり偽りの届出を行った場合

※所有者等は建物の使用開始1ケ月以内に保健所で届ける義務があります

2.「建築物環境衛生管理技術者」を選任していない場合

3.特定建築物の各種業務の報告書等の書類を保管していない、あるいは偽りの記載をした場合

4.保健所職員の立入を拒んだり、質問に対して回答をしなかったり偽りの回答を行った場合


2.まとめ

ビル管理法のホルムアルデヒド測定はビルで過ごす人々の衛生的な環境を守るためにも大切な業務です。

測定依頼をスムーズに行うための5つの手順を説明してきました。
・測定したいと考えているビルが測定対象になるのか
・測定に必要な箇所数は
・測定をするためにかかる料金は
・測定会社を選ぶポイントとして早く報告書を提出してくれるか、正確な測定ができる測定器を使っているのか
・測定後は報告書を他の環境衛生業務報告書と一緒にファイリングをして結果をしっかり管理して下さい。不定期に行われる保健所の立入りがあった場合には結果報告書をすぐに出せるようにしてください。

これからビル管理法のホルムアルデヒド測定を検討されている方に測定会社へ依頼をスムーズに行え、ビル内の衛生的環境改善の一助になれば幸いです

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