排水設備

「給排水設備ってどんなもの?給水設備と排水設備、それぞれどういう設備が含まれるの?」
「持ちビルで、給排水設備の点検をしなければいけないけれど、どの設備を点検するのかよくわからない」

ビルやマンションのオーナーさん、管理担当者の方は、そんな疑問を持ってはいませんか?

なんとなくわかってはいるようで、もし「説明して」と言われたらちゃんと説明はできない……という人も多いでしょう。

簡単に説明すると、「給排水設備」とは「給水設備」と「排水設備」の総称です。

「給水設備」は建物に水を供給するための設備全般、「排水設備」は使った水を排出するための設備全般を指します。

具体的には、給水管・排水管や貯水槽、ポンプなどが含まれます。

これらは現代の生活には欠かせないものです。

もし破損・故障してしまうと水が止まったり汚水が溢れたりする危険性があるので、定期的に点検や清掃をしなければなりません。

そこでこの記事では、給排水設備とはどんなものかについてくわしく解説していきます。

ビルやマンションのオーナーだけでなく、「住んでいるマンションで給排水設備の工事があるらしいけれど、どこの設備を工事するの?」「給排水設備に関する仕事に興味があるけれど、そもそもどんな設備?」など、給排水設備について知りたいという人全般に役立つ内容になっていると思います。

◎給排水設備の種類とそれぞれの役割
◎給排水設備の重要性
◎給排水設備に関する点検制度

これらについて説明していきます。

この記事を最後まで読めば、給水設備と排水設備がどんなものか、全体像がつかめるはずです。

あなたが給排水設備について必要な知識を正しく得られることを願っています。


1. 給排水設備とは?

給排水設備

「給排水設備」と聞くと、なんとなく「水道に関する設備だろうな」とは見当がつきますが、では具体的にどんなものだと説明することは難しいですよね。

そんな人たちのために、この章ではまず「給排水設備とはどんなものか」について、深く掘り下げていきましょう。

1-1. 給排水設備に含まれる設備

ひと口に「給排水設備」と言いますが、これは「給水設備」と「排水設備」の2つを合わせた総称です。

大まかには、以下のように理解すればよいでしょう。

◾️「給水設備」:建物に水を供給するための設備
◾️「排水設備」:建物から水を排出する設備です。

設備

「給水設備」は主に上水道から飲料水用の水を建物内に送り込むために設置され、以下の設備が含まれます。

  • 給水管
  • 給水ポンプ
  • 給水タンク
  • 給湯設備

一方の「排水設備」は、台所や浴室、トイレなどで使用された水を下水道に流すためのもので、以下のものなどを指します。

  • 排水管
  • 排水ポンプ

これらは現代の生活には欠かせないもので、人が利用する建物や施設に設置され、適切に管理される必要があります。

1-2. 給排水設備の重要性

給排水設備はなぜ必要なのでしょうか?

それは、人間の健康に大きな影響を与えるものだからです。

もし給水設備が故障して飲料水が供給されなくなれば、たちまち日常生活は送れなくなりますし、水道管の中にサビなどが出たり、万が一下水道と混じってしまったりすれば、人間は汚染された水を口にすることになります。

また、排水設備が老朽化したり、排水管が詰まって汚水が下水道に流せなくなってしまうと、不衛生で細菌などに汚染されるリスクもあります。

給排水設備は、よく「人体における血管のようなもの」と例えられます。

給排水設備にトラブルがあれば、建物の健康が損なわれ、正常に機能しなくなるのです。

そのため給排水設備には、点検とメンテナンスが欠かせません。

1-3. 給排水設備に関する法的規定

給排水設備には、建築基準法第12条で定期的な点検が義務づけられています。

条文を要約すると、以下のようになります。

特定建築物の所有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、

国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者その状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

この中の「建築設備」に「給排水設備」が含まれているのです。
そのため、定期的に給排水設備を点検して、行政に報告しなければなりません。

また、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第1条では、給排水設備の管理について定めています。

条文は以下です。

この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。

これにより、給排水設備も管理基準が定められ、定期的に水質検査を行ったり、排水設備の清掃を行ったりする必要があります。 これについては、「4 給排水設備点検の制度と点検内容」で説明しますので、そちらも読んでみてください。


2. 給水設備

貯水槽

ここまで「給排水設備」についておおまかに説明しました。ではさらに、「給水設備」「排水設備」それぞれについてくわしく解説しましょう。

まずは「給水設備」の詳細です。
「給水」に含まれるのは、大きくは以下の5つです。

  • 飲料用に浄化されて上水道から供給される「上水」
  • 地下から組み上げられる天然水である「井戸水(地下水)」
  • 雨水をためて浄化した「雨水」
  • 使用された上水を下水道に流さずに、再生処理してトイレ用や消火用などに利用する「中水(雑用水)」
  • 工場などのための「工業用水」

では、これらを建物に供給する「給水設備」には、具体的にはどんなものがあるのでしょうか?

以下に挙げていきましょう。

給水設備

2-1. 給水管

上水道の本管から建物内に水を引き込むための配管です。

腐食や老朽化しにくいよう、硬質塩化ビニルやステンレスなど耐久性に優れた素材で作られたものが使われます。

一般住宅などの場合、給水は「上水道管→給水管→蛇口などの給水用具」とたどって私たちのもとに届きます。

2-2. 貯水槽

上水道から引き込んだ水を、一旦ためておくためのタンクです。

大きく分けて以下の2種類があり、マンションやビルなど大型の建物に設置されます。

◾️受水槽:主に建物の1階か地階に設置される。
◾️高置水槽:建物の屋上などに設置される。

いずれもFRP製のものが多いようですが、ステンレス製のものもあります。

貯水槽にためた水は、そのままでは建物内に送られないため、給水ポンプを使用して給水します。

ちなみにマンションの場合、全体が1日で使用する水量の40〜60%を貯めておくことが多いようです。

2-3. 給水ポンプ

上水道の本管や貯水槽からの水がそのままでは建物内に行き渡らないため、圧力をかけるなどして水を引き込むためのポンプです。

用途によって以下の3種類があります。

◾️揚水ポンプ:
高置水槽がある大型の建物やマンションで使われる。

水道本管から引き込んだ水を一旦受水槽に貯めて、揚水ポンプの力で高置水槽まで汲みあげる。

高置水槽に貯められた水は、高低差を利用して動力の必要なく各戸に給水されるため、揚水ポンプは汲み上げにしか使われず、他のポンプより電気代が抑えられる。

◾️加圧ポンプ:
水道本管から引き込んだ水を一旦受水槽に貯めて、加圧ポンプで各戸に給水する。

小〜中規模のマンションなどで利用されることが多い。

◾️増圧ポンプ:
貯水槽を利用せず、水道本管から引き込んだ水に増圧ポンプで圧力を加え、直接各戸に給水する。

水槽を置くスペースが必要なく、中規模マンションなどで利用されることが多い。

2-4. 給湯設備

湯沸かし器などの給湯設備、給湯専用ボイラー、循環ポンプなどです。

給湯設備は高温のお湯を給水するため、配管などの器具は膨張に耐えられる素材と構造になっています。


3. 排水設備

トイレ

排水は、大きく以下の2つに分けられます。

◾️トイレの洗浄後の「汚水」
◾️台所、洗面所、浴室、洗濯などで利用したあとの生活排水=「雑排水」

また、生活に利用した水以外に、雨どいなどに集まった雨水を処理するためにも排水設備が利用されます。

では、ひとつずつ説明しましょう。

設備

3-1. 排水管

建物内で使用して汚れた水を、下水道管まで送り出すための配管です。

腐食しにくいよう、硬質塩化ビニル管、耐火二層管などが使用されます。

排水管は、設置される場所により以下の2つに大別されます。

  • 屋内排水管
  • 屋外排水管

排水の種類によっては以下の3つに分けられます。

◾️汚水排水管:
トイレの洗浄水のみを流す。

◾️雑排水管:
台所や洗面所、浴室、洗濯機などで使用した排水を流す。

◾️雨水排水管:
雨どいなどから集まった雨水を、屋外の下水管に流す。
ちなみに排水管の途中には、「排水トラップ」という設備もあります。

これは、排水管をS字型やU字型などに曲げたり、管の途中に器具を取り付けたりすることで、排水から出る悪臭やガスなどが室内に入り込むのを防ぐものです。

3-2. 通気管

排水管の中は、水が流れるときもあれば空っぽのときもあり、管内の空気圧がつねに変化しています。

それを調整して排水がスムーズに流れるようにするために、通気管を設けます。

排水管の中を換気する役割も担っています。

通気菅

3-3. 排水槽・排水ポンプ

排水は通常、自然に排水管を通って下水管に流れていきます。

が、建物の構造などによって自然には流れない場合があるのです。

そんなときには、排水槽と排水ポンプが必要になります。

排水を一旦排水槽に貯めておき、排水ポンプで下水道に送り込む仕組みです。

排水槽には、以下の2種があり、建物の地階に設置されることが多いようです。

  • トイレの排水専用の「汚水槽」
  • 生活排水用の「雑排水槽」

4. 給排水設備点検の制度と点検内容

管理

ここまで給排水設備の種類や役割について説明してきました。

これらがなかったり破損・故障してしまったりすると、私たちの生活に大変な支障があることもよくわかったかと思います。

そこで、「1-3 給排水設備に関する法的規定」でも説明したように、給排水設備には定期的な管理・点検と行政への報告が義務づけられているのです。

最後にその制度について、簡単に説明しておきましょう。

4-1. 建築基準法で定められた点検

まず、建築基準法第12条で定められた点検報告制度があります。

規定の条件に合致する「特定建築物」の持ち主は、「建物の敷地」、「構造建物の設備」

について、国が定める検査項目を点検する義務があるのです。

点検サイクルは地域によって違いますが、おおむね6ヶ月〜1年ごとに行って、建物が属する「特定行政庁」に結果を報告します。

点検内容は、以下の通りです。

◾️給水設備:受水槽や高架水槽、加圧給水配管の設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れなどはないか
◾️排水設備:汚水槽や排水管などの設置場所が適正か、運転の異常、腐食・漏れなどはないか

資格を持った専門家に依頼して点検してもらいます。

これについてくわしく知りたい人は、別記事「建物の安全を点検する「定期報告」制度:その点検内容と報告方法とは」を参照してください、

4-2. ビル管理法で定められた点検

次に、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称「建築物衛生法」「ビル管理法」「ビル管法」)では、規定の管理基準に従って給水・排水を管理しなければなりません。

これは戸建住宅などには適用されず、不特定多数が利用するビルなどの建物に限ります。

水質検査や設備の清掃頻度などについて厚生労働省が基準を定めているので、それに従って管理しましょう。

管理について簡単に説明すると以下の通りです。

◾️管理内容:厚生労働省が定めた水質検査や清掃を行い、基準に適合する水質や環境を保つ

もし測定値が基準に適合しなかった場合は、給水設備を改善するなどして基準を守る

◾️管理方法:水質検査や清掃は、専門業者に依頼するとよい

管理する水は以下の3種類で、それぞれに基準が設けられています。

1)飲料水
2)雑用水(水道水以外の水を、散水、修景、清掃、水洗便所の用に供するもの)
3)排水

これについは、別記事「ビル管法とは?対象となるビル、検査項目など基本知識を簡潔に解説」にくわしく説明していますので、ぜひ参照してください。


まとめ

いかがでしたか?

給水設備とは何か、排水設備にはどんなものがあるか、具体的に理解できたかと思います。

ではもう一度、記事の内容を振り返ってみましょう。

◎給排水設備とは、給水設備と排水設備の総称
◎給水設備に含まれるのは、

  • 給水管
  • 貯水槽
  • 給水ポンプ
  • 給湯設備

◎排水設備に含まれるのは、

  • 排水管
  • 通気管
  • 排水槽・排水ポンプ

◎給排水設備には、

  • 建築基準法で定められた点検
  • ビル管理法で定められた点検

が必要です。

以上を踏まえて、あなたが給排水設備を適切に管理できることを願っています。

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