大阪府における特定建築物定期調査では、どの建築物が対象になるかご存知ですか?また、調査や報告の進め方を知りたいとお考えでしょうか?
特定建築物定期調査とは、建築基準法に基づく定期報告制度の1つであり、建物で過ごす不特定多数の人たちの安全守ることを目的とした大切な調査ですが、大阪府とその他のエリアでは対象となる物件や進め方が異なります。
あなたが大阪府の建物を管理しているのであれば、本記事を参考に調査を進めていただきたいと思います。
この記事では、大阪府の特定建築物定期調査に関する次のようなテーマについて解説していきます。
- 対象となる建築物
- 調査内容
- 提出書類
- 調査依頼から報告書提出までの流れ
特定建築物定期調査を受けるのが初めての方もそうでない方も、この記事が調査の理解を助け調査報告書提出までの一連の手順をスムーズに行う一助となれば幸いです。
※そもそも定期報告制度とは?
定期報告とは、建築基準法第12条で定められた、ビルの安全点検・報告制度のことです。
平成24年、25年に建物の管理が不十分だったことが原因で火災事故が続いたことをきっかけに、建築基準法が改正され、平成28年6月1日から特殊建築物の新たな定期報告制度が施行された背景があります。
もしあなたがビル管理者なのであれば定期報告制度を詳しく理解しておくべきでしょう。定期報告制度について(「特定建築物」「建築設備」「防火設備」「昇降機等」の調査)は「建物の安全を点検する「定期報告」制度:その点検内容と報告方法とは」で解説しているのでご確認ください。
目次
1. 大阪府の特定建築物定期調査の対象建築物一覧
まずは、大阪府の特定建築物定期調査の対象となる建築物の一覧を紹介していきます。
令和元年版
報告対象の用途 |
規模※1 |
報告年度 |
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(1)3階以上に対象用途があるもの |
令和 |
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(1)3階以上に対象用途があるもの |
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(1)5階以上に対象用途があり、3,000平方メートル以上のもの |
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(1)3階以上に対象用途があるもの |
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(1)3階以上に対象用途があるもの |
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令和
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(1)3階以上に対象用途があるもの |
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(1)200平方メートルを超えるもの(避難階にのみ用途がある場合も含む) |
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(1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの |
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(1)3階以上に対象用途があるもの |
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令和 |
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(1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの |
注意点
※避難階とは、直接地上へ通じる出入口のある階をいう。
※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用(各棟の面積を合計するのではない)。
表中(1)・(3)において、対象部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものは階数にかかわらず定期報告対象外。
※2 大阪府内の建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。給排水設備は対象外。
※3 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
※4 特定行政庁が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。
※5 サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
※6 共同住宅の建築設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている建築設備が報告対象。
※7 共同住宅の防火設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている防火設備が報告対象。
2. 大阪府における特定建築物定期調査の6つの項目
特定建築物定期調査の項目は大きく分類すると、以下の6項目になります。
- 敷地及び地盤
- 建築物の外部
- 屋上及び屋根
- 建築物の内部
- 避難施設・非常用進入口
- その他
これは、大阪府に限らずどのエリアでも共通ですが、あなたの管理する建物を守るためにもどのような調査を行っているのか把握しておきましょう。
調査は、各項目共通で建築物の現況と法規関係は現行法規等に基づいての調査となります。
2-1. 敷地及び地盤
地盤・敷地・塀・擁壁等及び敷地内の通路等の「劣化及び損傷の状況」と「維持保全の状況」調査。
【調査項目の例】
・地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況
・敷地内の排水の状況
・敷地内の通路等の確保の状況
・有効幅員の確保の状況
・敷地内の通路等の支障物の状況……など計17項目
2-2. 建築物の外部
基礎・土台・外壁等の「劣化及び損傷の状況」調査。
【調査項目の例】
・基礎の沈下等の状況
・基礎の劣化及び損傷の状況
・土台の沈下等の状況
・土台の劣化及び損傷の状況
・外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況……など計18項目
2-3. 屋上及び屋根
屋上面・屋上周り・屋根等の「劣化及び損傷の状況」調査。
【調査項目の例】
・屋上面の劣化及び損傷の状況
・排水溝(ドレーンを含む)の劣化及び損傷
・屋根の防火対策の状況
・屋根の劣化及び損傷の状況
・機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況……など計9項目
2-4. 建築物の内部
防火区画・常閉防火扉等・壁・床・天井等の「劣化及び損傷の状況」と「維持保全の状況」調査
【調査項目の例】
・木造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況
・準耐火性能等の確保の状況
・給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充てん等の処理の状況
・換気のための開口部の面積の確保の状況
・吹付け石綿等の劣化の状況……など計46項目
2-5. 避難施設等
廊下・出入口等・避難上有効なバルコニー・階段・排煙設備等・非常用進入口等の「劣化及び損傷の状況」と「維持保全の状況」調査。
【調査項目の例】
・廊下の幅の確保の状況
・出入口等の確保の状況
・直通階段の設置の状況
・乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
・非常用の照明装置の設置の状況……など計42項目
2-6. その地
地下街等・免震装置等・避雷設備・煙突等の「劣化及び損傷の状況」と「維持保全の状況」調査
他。
【調査項目の例】
・地下の構え又は地下道に面する建築物の地下の部分と地下道との関係
・免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る)
・避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
・煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
・併設する自動式引き戸及び駆け込み防止さく等の危険防止装置の設置状況……など計19項目
3. 大阪府における特定建築物定期調査の提出書類一覧と取得方法
提出書類は、「一般財団法人大阪建築防災センターのサイト」からダウンロードできます。以下の項目にある資料をダウンロードの上、記入し以下の部数ご用意ください。※提出書類は調査資格者・調査会社が用意します。
- 受付票
- 特定建築物調査
▼受付票
▼特定建築物調査
また、報告書作成の前に、以下の報告書作成上の記入要領・つづり方・注意事項を必ずご確認ください。
4. 大阪府の特定建築物定期調査の依頼から報告書提出までの流れ
この章では、大阪府での特定建築物定期調査の調査から報告までの一般的な流れについてご説明します。
4-1. 通知が届いたら専門技術者に調査を依頼する(建物の所有者・管理者)
報告年度には、原則、特定行政庁より通知が来ます。建物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、専門技術者(有資格者)に調査を依頼して下さい。
4-2. 調査資格者・調査会社から見積もりを取る
特定建築物定期調査の調査資格者・調査会社(1・2級建築士、特定建築物調査員)へ問い合わせて調査の見積もりを取ります。調査の費用については、調査者・調査会社により様々です。
調査費用が決まったら、実際の報告業務へと移ります。 対象の建物を把握するために事前打ち合わせを行いますので、建物の所有者または管理者は、調査者・調査会社に以下のような必要書類を提出します。
- 竣工図面(設計図等や改修図面など)
- 確認通知書、確認申請書類
- 検査済証
- 前回の定期報告書(初回の場合除く)
- 今回届いた定期報告の「通知書」
そのうえで、調査資格者・調査会社による「現地調査の実施」が行われます。
4-3. 報告書類作成(調査資格者・調査会社)・押印(所有者・管理者)
調査者・調査会社が調査内容を報告書にまとめます。
報告書の内容について、所有者または管理者に説明し、所有者または管理者が報告書に押印します。
4-4. 一般財団法人 大阪建築防災センターに報告書を提出する(調査資格者・調査会社)
調査者・調査会社は、建物の所有者または管理者が押印した報告書類を必要部数(3章参照)用意し、大阪府の報告書の受付機関である一般財団法人大阪建築防災センターに提出します。
定期報告書が受付されると、受付印が押された控えが返却されます。調査者・調査会社がその報告書類一式を所有者または管理者に返却します。
防災センターで受付された報告書は、各特定行政庁へ送られます。
4-5. 報告書の審査(特定行政庁)
特定行政庁が報告書を審査し、約1~3ヶ月ほどで改善報告書類等が送られてきます。
<特定行政庁>
大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市、それ以外の市町村は大阪府
4-6. 建築物の改善に努める(所有者・管理者)
報告義務者は改善報告書等の内容を見て、専門技術者と相談し、建築物の改善に努めるようにします。
また、定期報告を実施している建築物には、以下のような報告済証シールが送付されます。報告済証は、定期調査報告が行われ、常に適正な維持保全に努めていることを示すものなので、建物のエントランス付近など見やすい場所に貼ってください。
5. 大阪府における報告書の提出先は一般財団法人大阪建築防災センター
大阪府での報告書の提出先は、一般財団法人大阪建築防災センターとなります。
所在地
〒540-0012 大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル 3階
TEL : 06(6943)7275
https://www.okbc.or.jp/contact/
受付時間
9:15~ / ~16:30
土・日・祝・年末年始及び盆休み等、センターの休日などを除きます。
アクセス
大阪メトロ谷町線・中央線「谷町四丁目駅」から1-B出入り口を上がってすぐ
なお、報告書は郵送でも受け付けていますが、細かい規定がありますので、「定期報告書 郵送受付のご案内」を必ずご確認ください。
6. 大阪府における特定建築物定期調査報告支援サービス料(事務手数料)
報告書を提出するにあたっては、以下の支援サービス料(事務手数料)が必要となります。
報告対象面積 |
支援サービス料 |
---|---|
1,000㎡未満のもの |
3,000円 |
1,000㎡以上、3,000㎡未満のもの |
5,000円 |
3,000㎡以上、5,000㎡未満のもの |
7,000円 |
5,000㎡以上、10,000㎡未満のもの |
9,000円 |
10,000㎡以上、20,000㎡未満のもの |
11,000円 |
20,000㎡以上、40,000㎡未満のもの |
13,000円 |
40,000㎡以上のもの |
15,000円 |
※消費税等(8%)込みの金額です。
※お支払い方法は現金のみです。
※上記料金は平成29年4月1日に変更しました。
なお、支援内容は下記の通りとなっています。
・報告書作成支援(記入内容のチェック・相談)
・定期報告 報告済証の発行
・行政庁受理結果の郵送返却
・調査・検査内容のアドバイス・相談
・建築物の維持保全の為のアドバイス
・郵送受付の実施
・特定行政庁審査段階における質疑等の窓口
7. 大阪府における特定建築物定期調査のおすすめ調査会社:東和総合サービス
特定建築物定期調査は、建物を利用する人々の命と安全を守るための大切な調査です。安心して任せることができる実績豊富な会社に依頼するようにしたいものです。
東和総合サービスは、1959年創業の独立系ビル管理会社です。ビル管理業界におけるパイオニアならではの、長年蓄積された経験とノウハウ、高い技術力に基づいたビル管理サービスを提供しています。特定建築物定期調査も安心して依頼することができます。
たくさんあるビル管理会社の中で、なぜ東和総合サービスをおすすめするのか、その理由をお伝えする前に、特定建築物定期調査を他社から東和総合サービスに乗り換えたお客様の声をご紹介します。
他社から東和総合サービスに乗り換えた理由とは?〜お客様のホンネ〜
- (他社は)そもそも値段が高かった
- 前回の検査と同じ測定値になっているなど、検査の内容や品質が不安だった
- 依頼した会社と異なる会社が検査に来るなど、不安になる経験をした(下請けに丸投げでその報告すらなかった)
- 検査しかしてもらえず、検査で不具合が見つかっても『業務の範囲外』と対応してもらえなかった
東和総合サービスなら、このような不安・不満を解消できます!
おすすめする理由①:特定建築物定期調査実績が豊富!
特定建築物定期調査の実績も豊富で、昨年度は1年間で190棟、今年度の上半期だけで241棟の調査を受注しており、受注件数は年々増加しています。
また、経験豊富な特定建築物定期調査実施者や1級建築士などの有資格者が検査を行うため、特定建築物定期調査を安心して依頼することができます。
おすすめする理由②:基本料金4万円からという安価な費用!
特定建築物定期調査費用が基本料金40,000円から。
特定建築物定期調査 価格表
床延面積 |
老人保健施設・事務所ビル他 |
共同住宅・マンション |
〜1,000㎡ |
40,000円 |
– |
〜2,000㎡ |
50,000円 |
45,000円 |
〜3,000㎡ |
60,000円 |
52,000円 |
3,001㎡〜 |
別途見積り |
別途見積り |
*1回当たりの料金です。
*大阪市内、東京都23区内の料金です(その他のエリアは別途費用が発生します)。
*料金には、調査費、報告書作成費が含まれています(提出代行費、事務手数料は含まれていません)。
*大口のお客様や大型物件でご依頼のお客様にはさらに割引あり!
【大阪本社】
大阪市西区新町1丁目28番3号 四ツ橋グランスクエア8階
【東京本社】
東京都千代田区永田町2丁目14番3号 東急不動産赤坂ビル10階
私たちが選ばれる理由の詳細は「東和総合サービスが選ばれる6つの理由」からご確認ください。
まとめ
以上、大阪府における特定建築物定期調査について解説してきました。
特定建築物定期調査は、建物を利用するすべての人々の安全を守るための大切な検査です。経験豊富で信頼のおける調査会社に依頼して、しっかりと建物の状況を把握し、不具合が見つかった場合も同じ会社に修繕を依頼できると安心できますね。
この記事が、ビルオーナー・管理者のみなさんにとって特定建築物定期調査を理解し、スムーズに調査報告書を提出するための一助になれば幸いです。
「特定建築物定期調査」の内容についてもっと知りたい方は当ブログ「特定建築物定期調査|これだけ分れば安心!内容と費用のポイント解説」を是非お読みください。
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