建築設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づく法的検査です。かんたんに説明すると、建物の利用者に安心して過ごしていただくための設備に関する法定点検です。

建築設備定期検査は、資格を有する検査員が検査を行う必要があります。検査内容は、以下の4つの設備を対象としています。

そして、建築設備定期検査は1年に1回行い、調査や検査の結果を特定行政庁(東京都)に報告する必要があります。

今回は、建築設備定期検査の中でも、東京都のビルをお持ちのオーナー向けに要点をまとめました。安心安全なビル管理を実現するためにも、ぜひ最後まで目を通していただけますと幸いです。

それでは1つ1つ解説を進めていきます。

※注意

建築基準法12条で定められている定期報告制度では、主に3つの検査が対象となります。

  • 建築設備定期検査
  • 特定建築物定期調査
  • 防火設備定期検査

もしあなたが、ビルを管理する立場でいらっしゃるのであれば、これらも併せて覚えていただければと思います。今回は3つのうちの1つ「建築設備定期検査」の中でも、東京都に焦点を当てた解説です。

もし、建築設備定期検査の基本がわからないという方は、こちらの「建築設備定期検査とは?建築設備の定期検査報告制度をわかりやすく解説」を先にご覧ください。

定期報告は
所有者・管理者の義務です

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弊社では一級建築士・二級建築士・建築設備検査資格者の専門家集団を自社スタッフとして育成し建築設備定期検査サービスを提供しております。 年間300棟の検査実績を持つ東和総合サービスへお気軽にお問い合わせください。

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1.東京都における建築設備定期検査の報告書の提出先

東京都では、作成した報告書を検査員が「一般財団法人日本建築設備・昇降機センター」へ提出します。

建築基準法では建築設備定期検査は年1回実施し、その結果を特定行政庁へ提出することが義務つけられています。

報告書は検査員が、特定行政庁(東京都)が指定する法人である「一般財団法人日本建築設備・昇降機センター」へ提出し、受付後に「一般財団法人日本建築設備・昇降機センター」から特定行政庁へ報告されます。


2.東京都における建築設備定期検査の対象建築物

東京都では「用途」「規模」「設備の種類」の3つの条件が満たされた建物で建築設備定期検査を行う必要があります。

建築設備定期検査の対象になる建物は特定行政庁によっても違い、その条件は多岐にわたっています。大きく分けると各特定行政庁ごとに定められた「用途」「規模」「設備の種類」の3つの条件が満たされた場合に検査を行う必要があります。

用途:学校、ホテル、病院、事務所ビルなど建物の利用方法で分類されています。
規模:延床面積や階数など建物の一定以上の規模で分類されています。
設備の種類:「非常照明設備」「換気設備」「機械排煙設備」「給排水設備」の検査を行うこととなっています。

これだけでは、お持ちの建物が対象かどうか判断するのは難しいでしょう。そこで、まずは東京都の特定行政庁に確認を取ることをおすすめいたします。

所管特定行政庁連絡先一覧」には、令和2年現在の連絡先の一覧が掲載されています。こちらを参考に、確認を進めてください。


3.建築設備定期報告の手数料

東京都では定期報告について指定法人「一般財団法人日本建築設備・昇降機センター」へ委託しているため受付の際に事務手数料が必要となります。

東京都の事務手数料は「延べ床面積」「設備数」「地域」の3つの構成で定められています。

所管区分 所管
東京都※1、 多摩建築指導事務所※2
イ以外の特定行政庁
延べ床面積 所管区分 建築設備数
1設備 2設備 3設備 4設備
5,000㎡未満 2,880円 4,730円 6,530円 8,430円
2,770円 4,520円 6,270円 8,020円
5,000㎡以上10,000㎡未満 4,930円 6,780円 8,640円 10,490円
4,830円 6,580円 8,330円 10,080円
10,000㎡以上20,000㎡未満 5,960円 8,840円 10,690円 12,540円
5,860円 8,640円 10,380円 12,130円
20,000㎡以上 6,990円 10,900円 12,750円 14,600円
6,890円 10,690円 12,440円 14,190円

※上記手数料は消費税8%を含みます。
※1 東京都:原則として23区にあり延べ床面積が10,000㎡を超える建物、または島しょ
※2 多摩建築指導事務所:23区および10市以外の区域
 (10市とは八王子市、町田市、府中市、調布市、武蔵野市、三鷹市、日野市、立川市、国分寺市、西東京市)


4.建築設備定期報告書の提出期限

東京都では検査後1ヶ月以内に報告書を作成し、「一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター」へ提出しなければなりません

検査を実施したあとも、報告書の作成や所有者の捺印など行うべきことが多いのでスムーズに進めることができるよう検査会社とよく相談の上、計画的に進めていく必要があります。

もし検査後1ケ月を経過しますと提出が遅れた理由を報告書に記入するなどペナルテイを科されますので注意してください。


5.建築設備検査済証の発行

東京都では建築設備定期検査の定期報告を行い検査員が「一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター」に報告書を提出します。

受領されますと、後日「一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター」から検査会社あてに報告書(副本)に「建築設備定期検査報告済証」を添付して送付されます。(引用:日本建築設備・昇降機センター

建築設備定期検査の検査済証
建築設備定期検査の検査済証

しかし設備の不備があり修理が必要な場合は、報告書(副本)のみ送付され、「建築設備定期検査報告済証」は修理を行い工事が完了するまでは発行されません。 設備の不備が認められました安全のためにも速やかに検査会社に依頼して工事を行ってください


6.東京都で検査会社を選ぶうえの3つのポイント

建築設備定期検査は建物利用者の安全を守るための大切な検査です。

そのため検査会社選びを失敗しないためにも当ブログでは検査会社を選ぶ3つのポイントをお伝えしています。

※なお、当ブログ運営会社の東和総合サービスは、以下のような特徴があるためもし検査会社選びでお困りの場合は、気軽にご連絡いただけますと幸いです。

  • 数十年にわたり毎年300件以上の検査を行っているため経験豊富
  • 創業から約60年の社歴があり、従業員が170名在籍している
  • 見積書には必要な経費をすべて記載し追加費用が発生することなく、リーズナブルな費用で検査を行っている

私たちの詳細は「東和総合サービスが選ばれる6つの理由」でも解説していますので、ぜひご参考ください。

 

ポイント1 豊富な経験と実績がある会社を選ぶ

設置している設備の種類・設備数、設置場所は建物によって千差万別です。

どのような設備が設置していてもしっかり対応するには少なくとも年間200物件以上の検査経験のある検査会社を選ぶことが検査をスムーズにトラブルなく行うためには必須です。失敗しない選び方の1つ目です。

ポイント2 信用のある会社を選ぶ。

ホームページやチラシ等だけ見ても信用があるか責任を持って検査を最後まで行ってくれるかなかなか判断がつかないものです。

よく当社にもお客様から「今まで小さな会社に検査を任せていたが急に連絡が取れなくなって困っている」と相談があります。

毎年継続して検査を依頼したい、連絡が取れにくくなるのは困る・・・ このように困らないよう少なくとも10年以上の社歴がある会社や10人以上の従業員がいる会社を選ぶことが重要です。失敗しない選び方の2つ目です。

ポイント3 追加料金が必要ない会社を選ぶ

安心できる会社は常に明瞭会計をします。あとで追加費用が必要な場合は任せるのに不安です。見積金額以外では追加費用が発生しない会社を選びたいものです。

当社では見積作成時に「検査費、報告書作成費、センター提出費、センター手数料エリア外交通費など」検査に必要な費用は全て記載し追加費用がなく安心してお任せいただけるようにしています。

見積書を取った時には見積金額以外の費用が必要か確認することが重要です。失敗しない選び方の3つ目です。


7.まとめ

特定行政庁では、建築基準法によって行わなければならない建築設備定期検査ですが特定行政庁によって手続きの内容がちがいます。

ここでは東京都の事例として、他の特定行政庁とで違う「報告書の提出先」「検査対象の建物」「定期報告の手数料」「報告書の提出期限」」「検査済証の発行」5つの項目に絞ってまとめてみました。

“東京都の定期報告の流れ”

  • 検査の実施(検査会社の検査員による検査を行います)
     ⇓
  • 報告書の作成(検査を踏まえて検査会社により報告書を作成します)
     ⇓
  • 報告書に捺印(完成した報告書を3部お客様宛にお送り致しますので建物の所有者、または管理者の押印をお願い致します)
     ⇓
  • 検査会社へ到着後、押印済み報告書3部を、一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターヘ提出し受付完了。
    (検査の実施より1ケ月以内)

     ⇓
  • (修理内容がない場合)
    一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターより報告書(副本)に「建築設備定期検査報告済証」を添付して検査会社へ送られてくる
    ※修理が必要な場合は副本のみで検査済証は送られてきません

  • (修理や改修が必要な場合)
    不具合箇所の修理を行う
  • 修理が完了したことを申請する
  • 「建築設備定期検査報告済証」が検査会社へ送られてくる

これらはあくまでも建築設備定期検査の一部となります。定期報告制度をよりよく知るためにも是非、全体の流れを知ってほしいと思います。

「建築設備定期検査」についてもっと詳しく知りたい方は「建築設備定期検査とは?建築設備の定期検査報告制度をわかりやすく解説」を是非お読みください。

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  • 消防設備点検(防火対象物点検)
  • 建築設備定期検査・特定建築物定期調査・防火設備定期検査
  • 巡回設備点検
  • 常駐設備員
  • 24時間の設備緊急対応
  • その他設備点検全般

設備管理業務は設備トラブルが起きないよう維持管理することが大切で、建物を利用する人々の安全を守る重要な業務です。ビル管理業界の草創期に創業し半世紀の間蓄積したノウハウでお客様のお悩みを解決できるよう全力で取り組んでまいります。

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