建物内で急な災害時に煙や停電などで視界が悪い場合に、避難する方向に導いてくれるのが誘導灯です。

いざという時に重要な役割をしてくれる誘導灯には種類があり、それぞれ設置基準と設置除外基準があります。ここでは、一つ一つ分かりやすく紹介していきますので理解を深めてみてください。


1.誘導灯設置基準

誘導灯設置基準とは、山林・船・劇場やデパート・公会堂など多数の人が出入りする施設で火災などの非常事態時に、利用者を屋外に無事に避難させるために避難口の位置や方向を示し避難するのに必要な明るさを提供する誘導灯の設置にについて定めた基準です。

誘導灯には 

  • 避難口誘導灯 
  • 通路誘導灯 
  • 客席誘導灯 

の主な3種類の他に建物の中での避難時に大きな役割をする階段通路誘導灯があります。

それぞれの設置基準をご説明していきましょう。詳細な設置基準についてはこちらをご参照ください。

1-1.避難口誘導灯の設置基準

避難口誘導灯は外部に通じる扉、階段に通じる扉等開口部の上部付近に設ける誘導灯で、非常時に避難する出入口を指し示し外部へ誘導する設備です。ここでは避難口誘導灯の設置基準をご説明します。

 

①部屋から屋外に通じる出入り口に設置する義務があります。また不特定多数の方が利用する100㎡を超える部屋の出入り口や特定の方が利用する400㎡を超える部屋の出入り口に設置する必要があります。

②直通階段の出入り口が分かるように避難口誘導灯を設置する必要があります。

③室内から廊下や通路に通じる出入り口に設置する必要があります。

④室内か通じる廊下や通路に設置されている直接手で開けられる防火戸に設置する必要があります。

詳細につきましては、こちらでご説明していますのでご覧下さい。

1-2.通路誘導灯の設置基準

通路誘導灯は廊下や階段に設置し避難口がどの方向にあるかを指し示すものです。どこからでも必ず一つは誘導灯が見えるように設置しなければいけません。

また停電時にはバッテリーが起動し明かりが点き安全に避難出来るようにする設備です。ここでは通路誘導灯の設置基準をご説明します。

①死角になる廊下や通路の曲がり角に設置する必要があります。

②誘導灯を中心に円を描き、空白の空間が出来ないように設置する必要があります。

③床から誘導灯の下部までの高さが2.5M以下となるように設置する必要があります。

④床面への埋め込み式の誘導灯は突出す高さが5mm以下となるように設置する義務があります。

詳細につきましては、こちらでご説明していますのでご参照ください。

1-3.客席誘導灯の設置基準

客席誘導灯は、映画館やコンサート会場など、利用時に暗くなる場所では非常時の避難がしやすいよう常に足元を明かりで照らす設備です。ここでは客席誘導灯の設置基準をご説明します。

①客席の足元の床面の照度が0.2ルクス以上の明るさを確保する必要があります。

②客席にしっかりと固定し、押したり当たってもぐらつかないようにする必要があります。

③床面から0.5m以下の高さに設置する必要があります。

④ひっかかったり邪魔にならないように客席の横に設置する必要があります。

詳細につきましては、こちらでご説明していますのでご参照ください。

1-4.階段誘導灯の設置基準

階段誘導灯は、階段や傾斜路の壁に設置して、足元を明るくすると同時に今いる場所が分かるようにする設備です。ここでは階段誘導灯の設置基準をご説明します。

①階段の踊り場の中心線の照度が1ルクス以上の明るさを確保する必要があります。

②落ちないように壁等に堅固に固定して設置する必要があります。

詳細につきましては、こちらでご説明していますのでご参照ください。


2.誘導等設置除外基準

誘導灯は非常口などがすぐに見渡せる・避難口を確認出来る場合は設置義務が免除されます。

それぞれの設置基準をみていきましょう。*設置除外基準については設置基準でご案内したページでご説明していますのでご参照ください。

2-1.避難口誘導灯

室内のどこからでも避難口がすぐに確認出来る場所出来、床面積が100㎡以下の場合は避難口誘導等の設置は免除することが出来ます。

2-2.通路誘導灯

通路誘導等にはいくつかの設置除外基準があります。ここでは主立ったものをご紹介します。

①居室内のどこからでも避難口や非常口、又は避難口の上部に設置されている避難口誘導灯が確認出来、避難口までの歩行距離が30メートル以下(避難階は40メートル以下)の場合は通路誘導等の設置は免除することが出来ます。

②日の出から日没まで使用する廊下や階段で、自然光で避難するのに必要な照度が確保出来る場合は設置を免除することが出来ます。

③共同住宅の個人住居スペースは設置を免除することが出来ます

2-3.客席誘導灯

①屋外の場合、日中は自然光で夜間は照明で避難するのに十分な照度が確保できる場合は設置を免除することが出来ます。

②屋内の場合、避難口誘導灯の近くでは避難に必要な照度があるため設置が免除されます。

2-4.階段通路誘導灯

階段通路誘導灯の設置が除外されるのにいくつかの条件があります。

①外光で避難するのに十分な照度が確保される屋外階段

②外光で避難するのに十分な照度が確保され、特定の人のみが使用する解放階段

③寮や共同住宅、個人宅の階段は設置が除外されます。


3.誘導灯とは

誘導灯とは、火事や地震などの災害時に電気が消えてしまったり、視界が遮られて見えにくい場合に、避難口や避難方向が明確に分かり、安全に速やかに避難出来るようにするために設置が義務づけられた設備のことをいいます。

災害時に停電や断線が起きると非常電源に切り替わります。


4.まとめ

災害時や緊急時に命を守る為に大きな役割をする誘導灯の設置基準は、避難通路誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯・階段通路誘導灯のそれぞれで決められています。それぞれの基準を理解して万が一の際に慌てないよう備えましょう

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